○安芸高田市社会福祉協議会人件費補助金交付要綱

令和3年3月9日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域福祉を推進する公益的な組織である社会福祉法人安芸高田市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が行う事業の運営費(人件費)に対して補助金を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象の事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市社協が行う次の部門の事業とする。

(1) 法人運営部門(総務部門)の経理・事務

(2) 地域福祉活動推進部門の企画・調査(地域福祉計画・地域福祉活動計画)、調査、福祉のまちづくりセンター機能、市民活動

(補助の対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費で、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付額の算定方法)

第4条 補助金の交付額は、別表第1の第1欄に定める補助基準額と第2欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して、少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 市社協は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて、当該年度の5月末日までに市長に提出しなけれはならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、規則第4条の規定により補助金の交付の額の決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の方法)

第7条 市長は、前条により決定した補助金の交付の額を年4回以内に分割し、支払うものとする。

(申請事項の変更)

第8条 市社協は、補助金の交付決定後、第5条に規定する申請事項に変更が生じたときは、補助事業変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 第6条及び前条の規定により補助金の交付決定を受けた市社協は、補助金を請求するときは、補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた市社協は、補助金の交付があった年度3月の末日までに、実績報告書(様式第8号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告を審査し、補助金の交付の額を確定したときは、補助金確定通知書(様式第9号)により、市社協に対し通知するものとする。この場合において、既に交付した補助金の額に不足が生じたときはその差額を交付し、又はその額に残金が生じたときは、期限を定めてその返納を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助金算定方法

補助基準額

補助対象経費

補助率

別表第2の職員配置基準に注1記載の職員給与費単価(一般職員分)を適用し算出された額とする。

法人運営部門及び地域福祉活動推進部門の人件費、福利厚生費

10分の10

(注1)総務省が公表する「地方交付税関係参考資料」の職員給与費単価(一般職員分)を翌年度補助事業費の算出に使用するものとする。単価については、同資料の職員給与費単価(一般職員分)の市町村分の区分に記載、事務局長は「課長級」、管理者は「職員A」、職員は「職員B」を適用するものとする。

別表第2(第4条関係)

補助金算定の目安とする基礎的人員配置基準

職名

員数

内訳

事務局長

1

(常勤 職員1人)

管理者

2

法人運営部門(常勤 管理者1人、職員1人)、地域福祉活動推進部門(常勤 管理者1人、職員3人)

職員

4

(注1)全国社会福祉協議会が策定した「市区町村社協経営指針」(第1次改訂)記載の職員体制を参考に、市社協の基礎的人員配置を算定するため、市が本基準を作成した。

(注2)社会福祉法の改正により基礎的業務が増えた場合には、市社協と員数の協議するものとする。

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安芸高田市社会福祉協議会人件費補助金交付要綱

令和3年3月9日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)