○介護予防教室新型コロナウイルス感染症拡大防止事業補助金交付要綱

令和3年3月10日

告示第10号

(趣旨)

第1条 市は、新型コロナウイルス感染症の対策(以下「感染症対策」という。)を徹底しつつ、介護予防教室(げんき教室)事業を継続的に提供するための必要な物資の確保に対して、介護予防教室新型コロナウイルス感染症拡大防止事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する団体の代表者とする。

(1) 市から、安芸高田市介護予防教室(げんき教室)事業を受託し、運営していること。

(2) 令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底するために必要なかかり増し経費(以下「かかり増し経費」という。)が発生していること。

(3) 他の補助金の対象となる経費とかかり増し経費とを明確に区分できること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、当該年度中に発生したかかり増し経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 衛生用品等の購入に係る費用

(2) 消毒及び清掃に係る費用

(3) タブレット等のICT機器の購入又はリース費用

(4) 介護予防教室の休止等の案内のための通信運搬費

(5) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1団体あたり892,000円を上限とし、対象経費の実支出額と比較して少ない方の額を助成額として、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、介護予防教室新型コロナウイルス感染症拡大防止事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 安芸高田市介護予防教室(げんき教室)事業の実施に係る新型コロナウイルス感染症対策のかかり増し経費内訳

(2) 物品等購入時の領収書等支払を証明できるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請者が当該補助金の交付を申請できるのは、当該年度につき1回限りとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときには、速やかに介護予防教室新型コロナウイルス感染症拡大防止事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、申請者が市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

2 申請者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、補助金の請求をしようとするときは、介護予防教室新型コロナウイルス感染症拡大防止事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたものがあるときは、既に交付を受けた補助金の返還を求めるものとする。

(受給者の譲渡又は担保の禁止)

第10条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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介護予防教室新型コロナウイルス感染症拡大防止事業補助金交付要綱

令和3年3月10日 告示第10号

(令和3年3月10日施行)