○安芸高田市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領
令和3年3月9日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、住民基本台帳の正確な記録を確保するために、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、本市に住民票を有する者について、居住の実態の調査(以下「実態調査」という。)による住民票の消除等を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により本市に住民票を有する者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 届出の住所地に存在する家屋等に居住する家族や同居人から、その者が居住していない旨の届出があった場合
(2) 届出の住所地に居住すべき家屋等がない場合
(3) 住民票の記載事項に事実に反する疑いがある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(実態調査の方法)
第3条 市長は、前条第1項の規定により実態調査の必要があると認めた者(以下「調査対象者」という。)について、当該者の住所その他居所の実態が確認できる場所を訪問し、聞き取りによる調査を行うものとする。
(実態調査の回数)
第3条の2 実態調査は、調査対象者1人につき2回行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、1回目の調査で調査対象者が居住していないことが確認されたときは、2回目の調査は行わないことができるものとする。
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳に関する事務を所管する課の職員とする。
2 実態調査及び事前調査は、複数の調査員で行わなければならない。
4 調査員は、その任を解かれたときは、調査職員証明書を返還しなければならない。
(関係各課への通知)
第10条 市長は、職権で住民票の消除等を行った場合は、住民票の実態調査に基づく職権消除について(通知)(様式第11号)により関係各課に通知するものとする。
(戸籍の附票の記載等に係る市区町村長間の通知)
第11条 市長は、第7条の規定により職権で住民票の消除等を行った者の本籍地が市外にある場合は、法第19条第1項の規定に基づき当該本籍地の市区町村長に通知しなければならない。
(文書の保存年限)
第12条 実態調査に係る調査票及び関係書類の保存期間は、当該調査完了後10年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日訓令第21号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
様式 略