○安芸高田市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領

令和3年3月9日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、住民基本台帳の正確な記録を確保するために、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、本市に住民票を有する者について、居住の実態の調査(以下「実態調査」という。)による住民票の消除等を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により本市に住民票を有する者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 届出の住所地に存在する家屋等に居住する家族や同居人から、その者が居住していない旨の届出があった場合

(2) 届出の住所地に居住すべき家屋等がない場合

(3) 住民票の記載事項に事実に反する疑いがある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

2 前項第1号に規定する届出は、転出先不明に係る住民票消除の申出(様式第1号)によるものとし、同項第3号に規定する疑いがあるときは、住民票の記載事項調査に係る資料の提供について(依頼)(様式第2号)により、関係課等から資料の提供を求めるものとする。

(実態調査の方法)

第3条 市長は、前条第1項の規定により実態調査の必要があると認めた者(以下「調査対象者」という。)について、当該者の住所その他居所の実態が確認できる場所を訪問し、聞き取りによる調査を行うものとする。

2 前項に規定する調査を行うときは、住民票実態調査兼報告書(様式第3号)に記録するものとする。

3 市長は、第1項の規定による実態調査により、居住実態が把握できない調査対象者に対し、居住の実態調査について(照会)(様式第6号)を送付するものとする。

(実態調査の回数)

第3条の2 実態調査は、調査対象者1人につき2回行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1回目の調査で調査対象者が居住していないことが確認されたときは、2回目の調査は行わないことができるものとする。

(事前調査)

第4条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、第3条に規定する調査を行う前に事前調査を行い、実態調査調書(事前調査)(様式第4号)を世帯ごとに作成する。

(調査員)

第5条 調査員は、住民基本台帳に関する事務を所管する課の職員とする。

2 実態調査及び事前調査は、複数の調査員で行わなければならない。

3 前項の調査を行うときは、安芸高田市職員証及び調査職員証明書(様式第5号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。

4 調査員は、その任を解かれたときは、調査職員証明書を返還しなければならない。

(届出の指導及び催告)

第6条 市長は、第3条又は第4条の規定による調査により、調査対象者の居住地が判明した場合は、当該調査対象者の住民票の異動届について(通知)(様式第7号)により、住民票の異動届をなすべき旨の通知をするものとする。

2 前項の通知を発した後、14日以内に届出が行われない場合においては、期限を付して住民票の異動届について(催告)(様式第8号)により催告を行うものとする。

(住民票の職権消除等)

第7条 市長は、第3条又は第4条の規定による調査の結果、居住地が全く判明しない調査対象者又は前条第2項に規定する催告を行っても期限内に届出がない調査対象者については、住民票実態調査兼報告書、実態調査調書(事前調査)、戸籍及び住民票を再度確認の上、職権により住民票の消除等を行うものとする。

(本人に対する通知)

第8条 市長は、前条の規定により職権で住民票の消除等を行った場合は、住民票の職権消除について(通知)(様式第9号)によりその旨を本人に通知するものとする。

(公示による通知等)

第9条 市長は、前条の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、様式第10号によりその旨を公示するものとする。

(関係各課への通知)

第10条 市長は、職権で住民票の消除等を行った場合は、住民票の実態調査に基づく職権消除について(通知)(様式第11号)により関係各課に通知するものとする。

(戸籍の附票の記載等に係る市区町村長間の通知)

第11条 市長は、第7条の規定により職権で住民票の消除等を行った者の本籍地が市外にある場合は、法第19条第1項の規定に基づき当該本籍地の市区町村長に通知しなければならない。

(文書の保存年限)

第12条 実態調査に係る調査票及び関係書類の保存期間は、当該調査完了後10年を経過した日の属する年度の末日までとする。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日訓令第21号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領

令和3年3月9日 訓令第2号

(令和3年12月1日施行)