○安芸高田市職員のハラスメントの防止に関する要綱

令和3年3月26日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止のための措置及びハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、職員が快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 安芸高田市に任用されている全ての職員をいう。

(2) 職場 職員がその職務に従事する場所をいい、出張先、親睦会の宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する次のからまでに掲げる事項に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されること。

 妊娠したこと。

 出産したこと。

 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 不妊治療を受けること。

 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用すること。

(職員に対する指針)

第3条 市長は、ハラスメントを防止し、ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 職員は、前項の指針を遵守しなければならない。

3 各所属長は、所属の職員に対し、第1項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できる勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが行われた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに関する相談又は苦情の申出(以下「相談等」という。)、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントを行ってはならない。

2 ハラスメントを認知した職員は、それを放置してはならない。

(研修等)

第6条 所属長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 市長は、ハラスメント防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。

(ハラスメント相談窓口の設置及びハラスメント窓口職員等の配置)

第7条 相談等に対応するため、総務課内にハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置するとともに、ハラスメント窓口職員(以下「窓口職員」という。)、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)及びハラスメント対応保健師(以下「対応保健師」という。)を配置する。

2 相談窓口は、総務課職員係に置き、窓口職員は、総務課職員係員を充てる。

3 相談員は、安芸高田市職員衛生委員会規程(平成20年訓令第20号)第3条第4項第2号から第4号までに規定する委員の中から6名を市長が任命する。

4 相談員の任期は、1年とする。

5 相談等の受付時間は、月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く。)の勤務時間中とする。

6 窓口職員及び相談員は、相談等を受け付けたときは、相談者の意向を踏まえ、速やかに相談日時、相談場所及び相談員の内から2名の相談等対応者を決定するものとする。

7 相談等は、原則として相談者が希望する相談員をもって対応する。

8 相談等対応者は、ハラスメント相談受付票(様式第1号)により、その内容を記録するとともに、速やかに総務課長へ報告するものとする。

9 窓口職員及び相談員は、現にハラスメントが生じている場合、ハラスメントの発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか不明な場合について、相談等を受け付けるものとする。

10 対応保健師は、安芸高田市職員衛生委員会規程第3条第4項第3号に規定する委員の中から1名を市長が任命する。

(相談等の処理)

第8条 総務課長は、前条第8項の規定により相談等対応者から報告があった場合は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 被害者及び行為者並びに必要に応じて第三者に事実関係の調査及び確認を行うことを相談等対応者に指示するとともに、ハラスメント調査票(様式第2号)により速やかに総務課長へ報告させること。

(2) 相談者が次条に規定する安芸高田市ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)での処理を申し出た場合は、その処理を委員会に依頼すること。

(ハラスメント対策委員会の設置)

第9条 相談等に対し、適切かつ効果的に対応するため委員会を設置する。

2 委員会は、相談等のうち前条第2号の規定により処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、事案の改善を図るための提言を市長に行うとともに、その旨を相談者及び相談等対応者に通知する。

3 委員会での処理期間は、60日間以内とする。ただし、調査等に時間を要する場合は、処理期間を延長することができるものとする。この場合は、その旨を相談者及び相談等対応者に通知する。

4 委員会は、次に掲げる委員6人をもって組織する。

(1) 総務部総務部長

(2) 総務部総務課長

(3) 市民部社会環境課職員

(4) 教育委員会事務局教育総務課職員

(5) 職員団体が推薦する男性職員

(6) 職員団体が推薦する女性職員

5 委員会は、必要と認める者の出席を求め、その意見を徴することができる。

6 委員会に委員長を置き、総務部長をもってこれに充てる。

7 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

8 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理するため、委員の互選により委員長職務代理者を選任することができる。

9 第4項第3号及び第4号の委員は、市長が指名する。

10 第4項の委員の数は、男女同数となるよう努めるものとする。

11 委員会の庶務は、総務課職員係において処理する。

(任期)

第10条 前条第4項第1号及び第2号の委員の任期は、当該職にある期間とし、同項第3号から第6号までの委員の任期は、4月から翌年3月までの1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(プライバシーの保護等)

第11条 相談窓口、相談員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けることのないように留意しなければならない。

(対応措置)

第12条 市長は、第9条第2項の提言を受けた場合において、必要があると認めるときは、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) ハラスメントの態様等によっては、信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない行為等に該当するものとして、行為者及びその所属長に対し、必要及び適切な範囲で懲戒等の処分を行うこと。

(2) 事案の内容及び状況に応じ、行為者及び相談者間の関係改善に向けての援助、行為者及び相談者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、相談者の勤務条件上の不利益の回復等の措置を講ずること。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(安芸高田市職員のハラスメント防止に関する要綱の廃止)

2 安芸高田市職員のハラスメント防止に関する要綱(平成23年安芸高田市訓令第16号)は廃止する。

(令和3年12月21日訓令第22号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸高田市職員のハラスメントの防止に関する要綱

令和3年3月26日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)