○安芸高田市火災予防条例第11条の2第1項第1号に規定する急速充電設備に係る消防長が認める延焼を防止するための措置

令和3年3月22日

消防本部告示第4号

安芸高田市火災予防条例(平成16年安芸高田市条例第178号)第11条の2第1項第1号に規定する消防長が認める延焼を防止するための措置は、次に掲げるとおりとする。

1 きょう体は、不燃の金属材料で、厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。

2 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。

3 きょう体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。

4 蓄電池が内蔵されていないこと。

5 太陽光発電設備が接続されていないこと。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

安芸高田市火災予防条例第11条の2第1項第1号に規定する急速充電設備に係る消防長が認める…

令和3年3月22日 消防本部告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第22章 予防課
沿革情報
令和3年3月22日 消防本部告示第4号