○安芸高田市消防本部地理水利調査規程

令和3年3月12日

消防本部訓令第12号

安芸高田市消防本部地理及び水利規程(平成16年安芸高田市消防本部訓令第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、消防活動の万全を図るため、地理水利の実態を常に把握し、その保全の充実に努めるとともに、これらの危険防止の適切な措置を図ることを目的とする。

(地理種別)

第2条 地理とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 地勢

(2) 道路

(3) その他消防上必要な地理的事象

(水利種別)

第3条 水利とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 消火栓

(2) 防火水槽

(3) プール

(4) 河川、溝等

(5) ごう、池等

(6) 

(7) 井戸

(8) 下水道

(9) その他消防水利として使用できるもの

2 前項の水利で、消火栓を除くものは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 貯水量が20立方メートル以上のもの又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上のもので、かつ、連続20分以上の給水能力を有するもの

(2) 地盤面からの落差が4.5メートル以下のもの

(3) 取水箇所の水深が50センチメートル以下のもの又は水深50センチメートル未満であっても応急工作により取水可能の水深が得られるもの

(4) 吸管投入孔のある場合は、その1辺の長さが60センチメートル以上又は直径が60センチメートル以上のもの

(5) 消防ポンプ自動車が容易に水利部署できるもの

3 消防署長(以下「署長」という。)は、前項の基準未満の水利について、その地域性により消防活動上必要と認めるときは、消防水利とすることができる。

(調査種別)

第4条 地理水利調査は、次に掲げるものをいう。

(1) 水利調査

(2) 担当調査

(3) 特別調査

(水利調査)

第5条 水利調査とは、消防水利の実態を把握するとともに、消防水利ごとの有効水量及び使用上の障害又は故障等の状況を確認するため、定期的に行う調査をいう。

2 署長は、管内の地理水利及び消防対象物の状況を勘案して、調査区域及び調査区域を担当する隊員(以下「担当員」という。)を定めなければならない。

3 消防隊長、救助隊長及び救急隊長(以下「隊長等」という。)は、担当員の行う水利調査を適正に管理するとともに、調査結果を水利調査結果報告書(様式第1号)により署長に報告しなければならない。

4 署長は、水利について次に掲げる台帳を作成し、常にその状況を把握しておかなければならない。

(1) 消火栓台帳(様式第2号)

(2) 防火水槽台帳(様式第3号)

(3) その他の水利台帳(様式第4号)

(担当調査)

第6条 担当調査とは、隊長等が、当該隊が通常出動する出動区域内における地理水利及び消防対象物等の状況を隊員に精通させるために行う調査をいう。

2 隊長等は、定期的に担当調査を行い、その状況を速やかに担当調査結果報告書(様式第5号)により署長に報告しなければならない。

(特別調査)

第7条 特別調査とは、次に掲げる特定の時期、区域又は者に対して、地理水利状況に精通させるために行う調査をいう。

(1) 特定の時期

火災多発又は人事異動等に伴い消防長又は署長が必要と認める時期

(2) 特定の区域

消防長又は署長において必要と認めた区域

(3) 特定の者

 新たに隊長等になった者

 新たに機関員に指定された者

 その他消防長又は署長において必要と認めた者

2 前項の調査について必要な事項は、消防長又は署長において指示するものとする。

3 第1項第3号に掲げる者が特別調査を行ったときは、上席者は、調査結果を特別調査結果報告書(様式第6号)により、消防長又は署長に報告しなければならない。

(隊長等及び機関員の責任)

第8条 隊長等及び機関員は、当該隊が通常出動する、出動区域内の地理水利及び消防対象物等の状況を常に把握しておかなければならない。

(故障報告)

第9条 隊長等は、水利に故障又は使用不能になるおそれがあると認めた場合及び構造上危険若しくは消防活動に支障があると認められる地理的事象を発見したときは、直ちに適切な措置を講じなければならない。

2 隊長等は前項の場合で、応急措置を講じ難いときは、水利異状処理書(様式第7号)により速やかに署長に報告するとともに、水利台帳に必要事項を記入しなければならない。

(措置)

第10条 署長は、前条の報告を受けたときは、所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)と協力して必要な措置を講じなければならない。

2 署長は、前項の措置について、必要のある場合は、その旨を消防長に報告しなければならない。

(水利の異動)

第11条 担当員は、水利の新設、撤去、変更等の異動があったときは、水利異動報告書(様式第8号)により速やかに署長に報告するとともに、台帳を訂正しなければならない。

(地理水利の把握)

第12条 署長は、常に地理水利の状況の把握に努め、適切に部下を指揮監督しなければならない。

(水利の指定)

第13条 署長は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定に基づき、関係者の承諾を得て、消防水利を指定し、常時使用可能の状態におくよう努めなければならない。

2 前項の消防水利の指定については、指定消防水利承諾書(様式第9号)により関係者の承諾書2通を作成し、各1通を保有するものとする。

(消防情報支援システム等の入力)

第14条 消防情報支援システム並びに消防署及び隊に備付けの関係簿冊は、水利移動の都度入力し、常に地理水利の現況を明らかにしておかなければならない。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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安芸高田市消防本部地理水利調査規程

令和3年3月12日 消防本部訓令第12号

(令和3年4月1日施行)