○サンフレッチェ広島活動支援補助金交付要綱

令和3年3月18日

告示第25号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により活動上の困難に直面している株式会社サンフレッチェ広島の活動を支援するため、予算の範囲内においてサンフレッチェ広島活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、株式会社サンフレッチェ広島(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、株式会社サンフレッチェ広島に所属する選手等が実施する練習に関するものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、補助対象者が負担した吉田サッカー公園(安芸高田市吉田町西浦187-1)及び吉田温水プール(安芸高田市吉田町西浦340-1)の施設利用料金とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、株式会社サンフレッチェ広島活動支援補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、交付申請書の提出があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、サンフレッチェ広島活動支援補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(交付の特例)

第7条 市長は、概算払により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の終了後速やかに、サンフレッチェ広島活動支援補助金事業実績報告書により市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の額を確定し、サンフレッチェ広島活動支援補助金等確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、サンフレッチェ広島活動支援補助金等(概算払)交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、第9条の規定により補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年3月18日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

サンフレッチェ広島活動支援補助金交付要綱

令和3年3月18日 告示第25号の2

(令和3年3月18日施行)