○安芸高田市人権教育推進事業実施要領

令和3年4月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、安芸高田市における人権尊重の精神のかん養のため、市民に学習機会を提供する安芸高田市人権教育推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、安芸高田市教育委員会事務局(以下「教育委員会」という。)又は教育委員会の所管する教育機関とする。ただし、安芸高田市に所在する幼稚園、保育所及びその保護者会並びに小学校又は中学校のPTA(以下「団体等」という。)が保護者等を対象として実施するものについては、教育委員会が共催して行うことができるものとする。

(経費)

第3条 事業に要する経費(以下「経費」という。)は、予算の範囲内で支出するものとする。

(内容)

第4条 事業の具体的な学習の視点は次のとおりとする。

(1) 人権の意義や重要性

(2) 生命の尊さ・大切さ

(3) 自己がかけがえのない存在であると同時に他人もかけがえのない存在であること。

(4) 他人との共生・共感の大切さ

(5) 対人関係能力をはぐくむこと。

(6) その他教育委員会が必要と認めるもの

(団体等と教育委員会との共催による事業実施)

第5条 第2条ただし書きに規定する共催による事業を実施しようとする団体等は、安芸高田市教育委員会の共催・後援に関する事務処理要綱(平成16年教育委員会訓令第12号)に基づく、共催承認申請書に事業計画書(様式第1号)を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の共催の申請を承認した事業に対し、必要と認める別表第1の経費を予算の範囲内で支払うことができるものとする。

3 団体等は、事業の終了後、事業実績報告書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

対象となる経費

具体的内容

備考

報償費・報償金

講師、指導者等謝礼(団体関係者に対するものは除く。)

「安芸高田市教育委員会講師謝金基準」に準ずる

需用費・消耗品費

消耗品


需用費・燃料費

灯油、ガソリン、薪等

需用費・印刷製本費

チラシ、パンフレット印刷代等

役務費・通信運搬費

ハガキ、切手等

役務費・保険料

講師、指導者等保険料(団体関係者に対するものは除く。)

主催者、参加者の保険料は対象外

委託料・業務委託料

講演会開催業務委託料、映画上映委託料等


使用料及び賃借料

映画フィルム借上料、会場借上料等


その他

教育委員会が特に必要と認めたもの


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安芸高田市人権教育推進事業実施要領

令和3年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)