○安芸高田市家庭教育支援事業実施要領
令和3年4月1日
教育委員会訓令第2号
安芸高田市家庭教育支援事業実施要領(平成21年教育委員会訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、安芸高田市における家庭教育支援の充実のため、保護者等に学習機会を提供する安芸高田市家庭教育支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、安芸高田市教育委員会事務局(以下「教育委員会」という。)又は教育委員会の所管する教育機関とする。ただし、他の団体(以下「団体」という。)が実施するものであっても、特に必要と認められるものについては、教育委員会が共催して行うことができるものとする。
(経費)
第3条 事業に要する経費(以下「経費」という。)は、予算の範囲内で支出するものとする。
(内容)
第4条 事業の具体的な学習の視点は次のとおりとする。
(1) 基本的な生活習慣の定着
(2) 自立心の育成
(3) 心身の調和的発達
(4) その他教育委員会が必要と認めるもの
3 団体は、事業の終了後、事業実績報告書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
対象となる経費 | 具体的内容 | 備考 |
報償費・報償金 | 講師、指導者等謝礼(団体関係者に対するものは除く。) | 「安芸高田市教育委員会講師謝金基準」に準ずる |
需用費・消耗品費 | 消耗品 | |
需用費・燃料費 | 灯油、ガソリン、薪等 | |
需用費・印刷製本費 | チラシ、パンフレット印刷代等 | |
役務費・通信運搬費 | ハガキ、切手等 | |
役務費・保険料 | 講師、指導者等保険料(団体関係者に対するものは除く。) | 主催者、参加者の保険料は対象外 |
委託料・業務委託料 | 講演会開催業務委託料、映画上映委託料等 | |
使用料及び賃借料 | 映画フィルム借上料、会場借上料等 | |
その他 | 教育委員会が特に必要と認めたもの |