○安芸高田市家庭教育支援事業実施要領

令和3年4月1日

教育委員会訓令第2号

安芸高田市家庭教育支援事業実施要領(平成21年教育委員会訓令第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、安芸高田市における家庭教育支援の充実のため、保護者等に学習機会を提供する安芸高田市家庭教育支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、安芸高田市教育委員会事務局(以下「教育委員会」という。)又は教育委員会の所管する教育機関とする。ただし、他の団体(以下「団体」という。)が実施するものであっても、特に必要と認められるものについては、教育委員会が共催して行うことができるものとする。

(経費)

第3条 事業に要する経費(以下「経費」という。)は、予算の範囲内で支出するものとする。

(内容)

第4条 事業の具体的な学習の視点は次のとおりとする。

(1) 基本的な生活習慣の定着

(2) 自立心の育成

(3) 心身の調和的発達

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

(団体と教育委員会の共催による事業実施)

第5条 第2条ただし書きに規定する共催による事業を実施しようとする団体は、安芸高田市教育委員会の共催・後援に関する事務処理要綱(平成16年教育委員会訓令第12号)に基づく、共催承認申請書に事業計画書(様式第1号)を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の共催の申請を承認した事業に対し、必要と認める別表第1の経費を予算の範囲内で支払うことができるものとする。

3 団体は、事業の終了後、事業実績報告書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

対象となる経費

具体的内容

備考

報償費・報償金

講師、指導者等謝礼(団体関係者に対するものは除く。)

「安芸高田市教育委員会講師謝金基準」に準ずる

需用費・消耗品費

消耗品


需用費・燃料費

灯油、ガソリン、薪等

需用費・印刷製本費

チラシ、パンフレット印刷代等

役務費・通信運搬費

ハガキ、切手等

役務費・保険料

講師、指導者等保険料(団体関係者に対するものは除く。)

主催者、参加者の保険料は対象外

委託料・業務委託料

講演会開催業務委託料、映画上映委託料等


使用料及び賃借料

映画フィルム借上料、会場借上料等


その他

教育委員会が特に必要と認めたもの


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安芸高田市家庭教育支援事業実施要領

令和3年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第26章 学校教育課
沿革情報
令和3年4月1日 教育委員会訓令第2号