○救急事案に対する消防隊等の出動実施要領

令和3年4月1日

消防本部訓令第25号

(目的)

第1条 この要領は、消防隊及び救助隊(以下「消防隊等」という。)が救急隊と連携して実施する応急処置その他の消防隊等の支援が必要な救急活動(以下「PA連携」という。)について必要な事項を定め、迅速な救急活動の実施及び救命率の向上に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要領の適用範囲は、安芸高田市消防本部警防規程(平成29年消防本部訓令第8号)第20条第1項第2号に規定する救急出動とする。

(出動の基準)

第3条 119番通報(消防署又は北部分駐所(以下「署所」という。)への駆け付け及び加入電話による通報を含む。)次の各号のいずれかに該当し、かつ、警防課長が必要と判断した場合又は出動した救急隊長から要請があった場合は、消防隊等を出動させるものとする。

(1) 広島圏域MC救急隊現場活動プロトコル(以下「プロトコル」という。)に規定する「CPA可能性情報」に該当し、かつ、傷病者が心肺機能停止状態であることが強く疑われる場合

(2) 群衆・雑踏中の事案、加害事案又は道路状況等から、救急活動を実施する上で特に安全管理が必要な場合

(3) 地理的若しくは建物構造上の特殊性又は傷病者の状況等により、救急隊のみでの活動が困難な場合

(4) その他円滑な救急活動に支障が生じるおそれがある場合

(出動隊の選定基準)

第4条 出動隊は、原則として、直近の救助隊を選定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、警防課長が必要と判断した場合は、消防隊を選定することができるものとする。

(1) 直近の救助隊では、現場到着が相当遅延する場合

(2) 司令官等の現場出向が必要な場合

(消防隊等の活動基準)

第5条 消防隊等は、救急隊の活動支援を主眼とし、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 傷病者に対する応急手当

(2) 救急隊員の行う応急処置の補助

(3) 傷病者の搬送補助

(4) 資器材の搬送補助

(5) 安全管理

(6) 情報収集

(7) 現場広報

(8) 救急隊の誘導

(9) 救急車の運転又は助手席での安全管理及び無線通信

(10) その他円滑な救急活動を実施するために必要な事項

(応急手当の範囲)

第6条 消防隊等が実施する応急手当は、原則としてプロトコルに規定する一次救命処置プロトコルの範囲とする。ただし、救急隊長の要請に基づき、救急救命士又は救急隊員の資格を有する隊員が実施する場合は、この限りでない。

(PA連携中に発生した他の災害への対応)

第7条 消防隊等は、PA連携出動時に他の災害が発生した場合においても、原則としてPA連携活動を継続するものとする。ただし、司令官等が、PA連携活動を中断し他の災害に出動する必要があると判断した場合は、この限りでない。

(出動不能時の報告)

第8条 消防隊等の隊長は、災害及び訓練からの帰隊途上等で、車両又は隊員の汚損その他の事由によりPA連携が困難な場合は、速やかに通信指令室に報告するものとする。

(雑則)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

救急事案に対する消防隊等の出動実施要領

令和3年4月1日 消防本部訓令第25号

(令和3年4月1日施行)