○安芸高田市財産区管理会条例

令和3年6月28日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、安芸高田市(以下「本市」という。)における財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 次表に掲げる本市の財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置き、その区域及び構成する財産区管理委員(以下「委員」という。)の定数は、同表のとおりとする。

財産区名

区域

委員定数

安芸高田市吉田財産区

吉田町吉田及び国司の全域

7人

安芸高田市中馬財産区

吉田町中馬の全域

6人

安芸高田市横田財産区

美土里町横田の全域

7人

安芸高田市本郷財産区

美土里町本郷の全域

7人

安芸高田市北財産区

美土里町北の全域

5人

安芸高田市来原財産区

高宮町来女木及び原田の全域

6人

安芸高田市船佐財産区

高宮町佐々部、船木、房後及び羽佐竹の全域

6人

安芸高田市川根財産区

高宮町川根の全域

6人

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区の区域内に3月以上住所を有し、かつ、安芸高田市議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)で、当該財産区の区域内の住民、住民自治組織等からの推薦を受けた者のうちから市長が選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員は、被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。

2 委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により、これを決定しなければならない。

3 前項の場合においては、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長及び副会長)

第5条 管理会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選任する。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 財産区の財産又は公の施設(以下「財産等」という。)の管理及び処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産等の全部の処分に関すること。

(2) 財産等の価値又は利用価値を減少する処分に関すること。

(3) 財産等の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分に関すること。

(4) 財産等の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更に関すること。

(5) 重要な管理行為(植林、伐採、間伐等)に関すること。

(6) 財産等の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(8) 歳入歳出予算及び決算に関すること。

(9) この条例の改廃に関すること。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理会に関し必要な事項は、管理会の同意を得て市長が別に定める。

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

安芸高田市財産区管理会条例

令和3年6月28日 条例第23号

(令和3年7月1日施行)