○安芸高田市財産区管理委員の報酬及び費用弁償等に関する条例
令和3年6月28日
条例第24号
(趣旨)
第1条 安芸高田市財産区管理委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 委員の報酬の額は、別表に掲げる額とし、予算の範囲内で支給する。
2 委員が月の途中でその職に就いたとき又は任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは管理会の解散等により月の途中でその職を離れた時は、日割り計算により報酬を支給する。
(費用弁償)
第3条 委員が職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額については、安芸高田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第40号)の例による。
(支給方法)
第4条 この条例に定めるもののほか、委員の報酬及び費用弁償の支給方法については、安芸高田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の例による。
附則
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
財産区名 | 支払単位 | 会長 | 副会長 | 委員 | 支払時期 |
安芸高田市吉田財産区 | 年額 | 14,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 年度末 |
安芸高田市中馬財産区 | 年額 | 14,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 年度末 |
安芸高田市横田財産区 | 日額 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | その都度 |
安芸高田市本郷財産区 | 日額 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | その都度 |
安芸高田市北財産区 | 日額 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | その都度 |
安芸高田市来原財産区 | 年額 | 19,000円 | 17,500円 | 16,000円 | 年度末 |
安芸高田市船佐財産区 | 日額 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | その都度 |
安芸高田市川根財産区 | 日額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | その都度 |