○安芸高田市本郷財産区基金条例

令和3年6月28日

条例第25号

(設置)

第1条 安芸高田市本郷財産区(以下「財産区」という。)の財産の維持及び管理並びに財産区の住民福祉の増進の財源とするため、安芸高田市本郷財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、毎年度決算剰余金のうちから積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、安芸高田市本郷財産区特別会計歳入歳出予算に計上し、第1条に規定する目的を達成するための必要な費途に使用するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、管理会の同意を得て市長が別に定める。

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

安芸高田市本郷財産区基金条例

令和3年6月28日 条例第25号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
令和3年6月28日 条例第25号