○安芸高田市頑張る事業者応援金事業実行委員会補助金交付要綱
令和3年5月13日
告示第42号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策による外出機会の削減要請等による影響を受けた事業者に対し、事業全般に広く使える資金を給付することを目的とした安芸高田市頑張る事業者応援金事業を行うため、予算の範囲内において安芸高田市頑張る事業者応援金事業実行委員会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、安芸高田市頑張る事業者応援金事業実行委員会とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 安芸高田市頑張る事業者応援金の給付件数に上限20万円を乗じて得た金額(以下「給付金額」という。)
(2) 給付金額の2パーセント以内の手数料
(3) 安芸高田市頑張る事業者応援金事業に伴う事務費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条各号を合算した額の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、頑張る事業者応援金事業実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、交付申請書の提出があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定し、頑張る事業者応援金事業実行委員会補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付の特例)
第7条 市長は、概算払により補助金を交付することができる。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、頑張る事業者応援金事業実行委員会補助金(概算払)交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、第9条の規定により補助金を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年5月13日から施行する。
様式 略