○安芸高田市ふるさと納税一括代行業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和3年6月1日

告示第49号

(設置)

第1条 安芸高田市ふるさと納税一括代行業務委託(以下「業務委託」という。)の実施に当たり、公募型プロポーザル方式による委託業者選定の審査を厳正、かつ、公正に行うため、安芸高田市ふるさと納税一括代行業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 委託業者を決定するための審査基準に関すること。

(2) 提案書等の審査及び委託業者の決定に関すること。

(3) その他委員長が必要と認めること。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 企画部長

(3) 総務部長

(4) 産業部長

(5) 建設部長

(組織)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長を、副委員長は企画部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議の議事について、委員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該議事を可決する旨の議決があったものとみなす。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年11月1日告示第80号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市ふるさと納税一括代行業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和3年6月1日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第6章 政策企画課
沿革情報
令和3年6月1日 告示第49号
令和3年11月1日 告示第80号
令和4年3月29日 告示第37号