○安芸高田市ふるさと納税一括代行業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱
令和3年6月1日
告示第49号
(設置)
第1条 安芸高田市ふるさと納税一括代行業務委託(以下「業務委託」という。)の実施に当たり、公募型プロポーザル方式による委託業者選定の審査を厳正、かつ、公正に行うため、安芸高田市ふるさと納税一括代行業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 委託業者を決定するための審査基準に関すること。
(2) 提案書等の審査及び委託業者の決定に関すること。
(3) その他委員長が必要と認めること。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 企画部長
(3) 総務部長
(4) 産業部長
(5) 建設部長
(組織)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長を、副委員長は企画部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議の議事について、委員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該議事を可決する旨の議決があったものとみなす。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第80号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。