○安芸高田市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和3年6月8日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が新型コロナウイルス感染症対策を目的として私立保育所等に安芸高田市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、私立保育所等とは、次の各号のいずれかに該当する施設とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により認可された市内の私立保育所

(2) 法第7条に基づく児童福祉施設で就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する市内の私立幼保連携型認定こども園

(3) 法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第34条の15第2項若しくは法第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていない施設のうち、本市に法第59条の2第1項の規定に基づく届出を行っている市内の認可外保育施設

(交付の対象等)

第3条 補助金の交付対象、補助対象経費及び交付限度額は、次の表のとおりとする。

交付の対象

補助対象経費

交付の限度額

私立保育所等

新型コロナウイルス感染拡大を防止するために必要な備品、消耗品等

1施設あたり

当該施設の利用定員に2万円を乗じた額

2 補助率は、10分の10とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、補助対象経費から当該補助対象経費に充てるべき寄附金その他収入を差し引いた額と交付限度額のいずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする私立保育所等(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた後、補助対象経費の支払完了分に係る補助金を請求することができる。

2 補助事業者は、補助金を請求するときは、新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金請求書(様式第3号)によらなければならない。

(検査等)

第8条 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の使途について指示し、関係書類の提出を命じ、又はその状況を検査することができる。

(補助金の取消し及び返還)

第9条 市長は、補助事業者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年6月16日から施行する。

(令和3年8月12日告示第65号)

この告示は、令和3年8月12日から施行する。

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安芸高田市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和3年6月8日 告示第50号

(令和3年8月12日施行)