○安芸高田市有害鳥獣対策補助金交付要綱
令和3年6月17日
告示第51号
安芸高田市有害鳥獣対策補助金交付要綱(平成16年告示第116号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 安芸高田市における野生鳥獣の農産物に対する被害を予防し、農産物の安定生産を図ることを目的とする有害鳥獣被害防止対策に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 補助金の交付対象となる事業の名称、事業の内容、対象者、補助対象経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市有害鳥獣対策補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助対象者は、事業を完了したときは、速やかに安芸高田市有害鳥獣対策補助金実績報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
(補助金の取消し)
第9条 市長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月17日から施行する。
(安芸高田市狩猟免許取得補助金交付要綱の廃止)
2 安芸高田市狩猟免許取得補助金交付要綱(平成22年告示第17号の5)は、廃止する。
附則(令和4年12月18日告示第82号の2)
この告示は、令和4年12月18日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 事業の名称 | 事業の内容 | 対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 | 有害鳥獣防護柵設置事業 | 有害鳥獣による農林産物の被害を防止するための防護柵の設置 | 2戸以上で事業を実施する者。ただし、次に該当する場合は、その限りではない。 (1) 道路、河川、山林等によりほ場が分断されており、施設を共同で設置することができないとき。 (2) 他の所有者のほ場と離れており、施設を共同で設置することができないとき。 (3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第20条の規定による利用権の設定を受けた者が、当該利用権に基づき耕作する圃場で、他の耕作者のほ場と離れており、施設を共同で設置することができないとき。 (4) その他市長が認める地理的条件等により、施設を共同で設置することができないとき。 | 次に掲げる資材の購入に要する経費から10万円を控除した額 (1) 電気牧柵 (2) ネット (3) フェンス (4) トタン (5) 支柱等結束に係る資材 | 補助対象経費の1/2以内。ただし、補助金額の上限は100万円とする。 |
2 | 有害鳥獣捕獲檻設置事業 | 農林産物の被害をもたらす有害鳥獣を捕獲するための捕獲おりの購入 | わな猟免許を有する者とともに捕獲檻を管理することができ、市が行う有害鳥獣の捕獲に係る事業に協力することができる者 | イノシシ、シカ、サルなどの大型獣を対象とした捕獲檻(箱わな又は囲いわな)の購入に要する経費。ただし、1度の申請に3基までとし、中古品は対象に含まないものとする。 | 対象経費の1/2以内。ただし、1基あたりの上限を50,000円とする。 |
3 | 狩猟後継者育成事業 | 有害鳥獣の捕獲者を育成するための新たな狩猟免許の取得 | 狩猟免許を新たに取得した者で、市が行う有害鳥獣の捕獲に係る事業に協力することができる者 | 狩猟免許の取得に係る次に掲げる費用 (1) 免許取得のための新規狩猟免許試験費 (2) (一社)広島県猟友会が実施する狩猟免許講習会の受講料及び狩猟免許試験例題集の購入に要する経費 (3) 銃の所持許可に係る経費 (4) 狩猟免許試験受験に要する健康診断証明経費 | 補助対象経費の全額。ただし、わな猟免許、第1種免許及び第2種銃猟の種類に応じて、それぞれ1回に限り交付するものとする(試験費用は、各1回とする。)。 |
4 | 狩猟免許更新等推進事業 | 狩猟免許の更新等 | 市が行う有害鳥獣の捕獲に係る事業に協力することができる者 | 狩猟免許の更新等に係る次に掲げる費用 (1) 更新手数料 (2) 経験者猟銃等講習会手数料 (3) 鳥獣被害対策実施隊員狩猟者登録手数料 | 補助対象経費の全額 |