○安芸高田市坂財産区議会設置条例

令和3年7月1日

条例第34号

(設置及び目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、安芸高田市向原町坂を区域とする安芸高田市坂財産区(以下「財産区」という。)に、その有する財産の管理及び処分に関する事項を議決させるための議会を設置する。

(議員定数)

第2条 財産区の議会の議員の定数は、12人とする。

(任期)

第3条 財産区の議会の議員の任期は、4年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙権)

第4条 財産区の区域内に住所を有する者で安芸高田市の議会の議員の選挙権を有する者は、財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 財産区の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上の者は、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、安芸高田市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿のうち、財産区の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に高田郡向原町坂財産区議会設置条例を廃止する条例(令和3年安芸高田市条例第15号)による廃止前の高田郡向原町坂財産区議会設置条例(昭和33年向原町条例第1号)の規定により選挙された高田郡向原町坂財産区議会議員の職にある者は、この条例の規定により選挙されたものとみなし、その任期は、令和4年1月14日までとする。

安芸高田市坂財産区議会設置条例

令和3年7月1日 条例第34号

(令和3年7月1日施行)