○安芸高田市財産区管理会書面審議実施要綱
令和3年7月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、安芸高田市財産区管理会(以下「管理会」という。)で審議すべき事項の書面による審議(以下「書面審議」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(書面審議実施要件)
第2条 財産区管理会会長(以下「会長」という。)が、書面審議を行うことが妥当であると認めるときは、書面で財産区管理委員(以下「委員」という。)に可否を確認し、管理会の議決に代えることができるものとする。
(書面審議の実施)
第3条 会長は、書面審議の実施に当たり、返信期日を指定し、議案書、書面評決書(別記様式)、参考図書等を全委員に送付するものとする。
2 委員は、期日内に署名又は記名押印をした書面評決書の返信をもって審議会に出席したものとする。
3 書面審議は、1議案ごとに、賛成又は反対を明らかにするよう実施し、賛成若しくは反対が明らかではないものは無効とする。
4 議決は、管理会に出席した委員の過半数の賛成をもって行うこととし、可否同数のときは会長の決するところによる。
(結果の報告)
第4条 会長は、管理会後、議事録を調製し、全委員に報告しなければならない。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
様式 略