○安芸高田市広域生活交通路線確保維持対策補助金交付要綱
令和3年7月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 市民の生活交通の確保を図るため、予算の範囲内において安芸高田市広域生活交通路線確保維持対策補助金(以下「市補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、広島県バス運行対策費等補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)及び安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)並びにこの要綱の定めるところによる。
(補助対象路線)
第2条 補助金の交付対象となる路線(以下「補助対象路線」という。)は、広域生活交通路線(県要綱第2条第1項第1号に規定する広域生活路線をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市の定める広域的生活バス交通確保計画に位置付けられているもの
(2) 補助対象期間の末日において運行されているもの
(3) 補助金の交付の時点までに、当該路線を廃止していないこと及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第15条の2第1項に規定する当該路線の廃止に係る事業計画の変更届を提出していないこと(広島県生活交通対策協議会(広島県生活交通対策協議会規約(平成12年12月22日施行)第1条に規定する協議会をいう。)が定める手続を経ている場合を除く。)。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助対象路線を運行する乗合バス事業者とする。
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付対象となる期間は、市補助金の交付を受けようとする会計年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条第1項に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間とする。
(1) 広域生活交通路線確保維持費補助金(以下「維持費補助金」という。) 広域生活路線の維持のため、県要綱に基づいて交付
(2) 生活交通路線バス運行事業補助金(以下「事業補助金」という。) 維持費補助金その他の支援を受けてもなお広域生活路線の運行に経常損失が生じる場合において、市がこの要綱に基づいて交付
(1) 維持費補助金 県要綱に基づいて得られる額
(2) 事業補助金 市の広域生活交通路線の経常損失額
(2) 事業補助金 生活交通路線バス運行事業補助金交付申請書(様式第1―2号)及び対象路線の運行収支(路線ごと)見込みの分かる資料
(1) 維持費補助金 広域生活交通路線確保維持費補助金交付決定及び確定通知書(様式第3―1号)
(2) 事業補助金 生活交通路線バス運行事業補助金交付決定通知書(様式第3―2号)
(事業補助金に係る実績報告)
第9条 補助対象事業者は、事業補助金について生活交通路線バス運行事業実績報告書(様式第4―2号)に、対象路線の運行収支(路線ごと)実績の分かる資料を添えて、市長に提出するものとする。
(事業補助金の交付の特例)
第11条 前年度に事業補助金の交付を受けた補助対象事業者に対して、市長が必要と認めるときは、市補助金を概算払により交付することができる。
(市補助金に係る経理)
第12条 市補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を、事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助事業の返還等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。なお、当該取消しは、補助金の額の確定後においても行うことができるものとし、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に、補助金が交付されているときは、その全額又は一部を返還させるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 事業の実施方法が不適当であると認めたとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(調査等)
第14条 市長は、市補助金の交付を受けた補助対象事業者に対し、補助金の経理に関し随時報告を求め、又は職員に調査させることができる。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。