○安芸高田市議会委員会傍聴規程

令和3年7月26日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、安芸高田市議会委員会条例(平成16年安芸高田市条例第215号)第19条第2項の規定に基づき、安芸高田市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(傍聴券の交付)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の交付は、委員会当日所定の場所で先着順により交付する。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、次のとおりとする。

(1) 第1委員会室 11人

(2) 第3委員会室 3人

(傍聴することができない者)

第4条 次に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) 張り紙、ビラ、プラカード、旗及びのぼりの類を持っている者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 言論に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 談笑し、又はみだりに席を離れないこと。

(5) その他委員会室の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、委員会室において写真、ビデオカメラ等の撮影をし、ラジオ、テレビ等の録音若しくは録画又は中継をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第8条 次に掲げる場合には、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(1) 委員長が秘密会であることを宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 傍聴人がこの規程に違反し、委員長が退場を命じたとき。

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

安芸高田市議会委員会傍聴規程

令和3年7月26日 議会訓令第1号

(令和3年9月1日施行)