○安芸高田市給食センター給食会計支援事業補助金交付要綱
令和3年7月5日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策による安芸高田市立学校の臨時休業等により損害を受けた安芸高田市給食センター給食会計の支援を図り、もって保護者の負担軽減及び安定した学校給食の実施に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、安芸高田市給食センター給食会計管理者(以下「給食会計管理者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、給食会計管理者が実施する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の給食用物資調達事業(以下「対象事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、対象事業の内、学校の臨時休業等の期間における当該学校に係る次に掲げる経費とする。
(1) 既に購入した食材に係る経費及びその処分に要した経費。ただし、当該食材を転売できた場合は、その売上金額分を除く。
(2) 食材の発注の取消しに係る違約金等
(3) 保護者に給食費を返金する際の振込手数料
(4) 臨時休業若しくは長期欠席が生じた場合の給食費
(5) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第6条 給食会計管理者は、補助金の交付を受けようとするときは、給食センター給食会計支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(補助金交付)
第8条 教育委員会は、交付決定後、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 給食会計管理者は、給食センター給食会計支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助金に係る会計年度の終了後30日以内に教育委員会に報告しなければならない。
(1) 事業の内容が分かる書類
(2) 決算書又は決算見込書
(3) 支出の状況が分かる書類
(精算)
第11条 給食会計管理者は、補助金交付額と補助金確定額が異なる場合、前条の規定による通知を受けた日から30日以内に精算しなければならない。
附則
この告示は、令和3年7月5日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
様式 略