○安芸高田市精神障害者医療費支給事業事務取扱要領
令和3年8月3日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要領は、精神障害者医療費助成事業の事務取扱いに関し、安芸高田市精神障害者医療費支給条例(令和3年安芸高田市条例第2号)及び安芸高田市精神障害者医療費支給条例施行規則(令和3年安芸高田市規則第11号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(所得判定)
第2条 扶養親族等が個人課税台帳その他扶養親族の状況を確認できる公簿によって確認できない場合は、受給資格の認定を受けようとする者から、個人番号を利用し、当該者の地方税関係情報を取得することに同意を得なければならない。
(償還払)
第3条 次に掲げる場合は、償還払の方法により助成するものとする。
(1) 受給者証の交付までに日数を要し、その間に保険医療機関等に受診した場合
(2) 県外の保険医療機関等に受診した場合
(3) 保険給付の対象となる装具の支給を受けた場合
(4) 未熟児養育医療、自立支援医療、特定疾患治療研究事業等の公費負担医療制度において費用徴収された場合
(5) 海外で治療を受け、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法の規定による医療に関する給付があった場合
(6) その他現物給付によることができないと認めた場合
2 前項の償還払による助成は、当該受給者が医療の給付を受けた日から起算して原則5年以内に申請があったものに対して行うものとする。
(現物給付の支払)
第4条 市長は、保険医療機関等に対する支払事務の処理を、広島県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託するものとする。
(予算措置)
第5条 市長は、毎年4月から翌年3月までに助成する費用を当該年度の予算として措置を行うものとする。この場合において、現物給付により助成する場合の審査支払機関等からの請求については、毎年3月診療分から翌年2月診療分を予算措置の対象とする。
附則
この訓令は、令和3年8月3日から施行し、令和3年4月1日から適用する。