○安芸高田市における令和3年8月11日からの大雨災害に係る被災家屋等の自費撤去の費用償還に関する要綱

令和3年9月14日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和3年8月11日からの大雨災害により損壊した本市の区域内に存する被災家屋等について、本市に代わって自らの費用負担によって撤去(解体、収集、運搬、処分等をいう。以下「自費撤去」という。)を行うことで生活環境保全上の支障を除去した者に対して、民法(明治29年法律第89号)第702条に基づき、自費撤去に要した費用の償還(以下「償還」という。)をする上で必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、被災家屋等とは、次のいずれかに該当する家屋(倉庫、車庫等を除く)、事業所(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業に該当しない規模の事業者が所有するものを除く。)等であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものをいう。

(1) 罹災証明書(市長が発行するものに限る。)の被害状況が全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の認定を受けたもの

(2) 倒壊による危険及び生活環境保全上の支障となることを防止するため、やむを得ず取り壊す必要があるもの

(償還の対象)

第3条 償還の対象は、被災家屋等の撤去のうち、地上部分及び基礎部分の撤去であって、当該被災家屋等の所有者(その委任を受けた者を含む。以下次条において同じ。)と撤去を行う事業者との契約が令和3年8月11日から令和4年12月31日までの間に締結されたものとする。

2 前項に係る償還は、撤去に必要な最小限度の費用を対象とし、清掃、復旧等に要する費用は対象としない。

(対象者)

第4条 償還を受けることができる者は、令和3年8月11日時点において本市の区域内に存する被災家屋等の所有者又は事業者で、前条による撤去を行った者とする。

2 前項の規定にかかわらず、所有者又は事業者以外の者が崩落等による危険の回避のため、事業者との契約に基づき被災家屋等の撤去を行ったときは、償還を受けることができる。

(償還の額)

第5条 償還の額は、第3条による撤去に要した費用のうち、償還の対象とすべきものの撤去に要した金額と算定基準(別紙)に基づき算出した金額とのいずれか低い金額を上限として償還するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、償還の最高限度額は、300万円とする。

(申請手続)

第6条 償還を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被災家屋等の自費撤去費用償還申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 別表に掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の受付期間は、この要綱の告示の日から令和5年1月31日までの間で、当該撤去作業及び撤去費用の支払が完了した後とする。ただし、やむを得ない事情により提出できない書類がある場合については、この限りでない。

(審査等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る償還の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、適当であると認めるときは、被災家屋等の自費撤去費用償還決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の審査の結果、不適当であると認めるときは、被災家屋等の自費撤去費用償還不承認決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

4 市長は、申請書類の内容について疑義がある場合その他必要と認めるときには、現地調査その他必要な調査を行うものとする。

(償還金の交付請求等)

第8条 前条第2項の規定により償還の決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、償還決定通知書の通知の日から起算して30日を経過する日までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 被災家屋等の自費撤去費用償還請求書(様式第4号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(償還決定の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、償還の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽若しくは不正な手段によって不当に償還を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

2 市長は、前項の規定に基づき償還の決定を取り消したときは、速やかにその旨を決定者に通知するものとする。

(償還金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により償還の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に償還金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第11条 前条の規定により償還金の返還を命ぜられた者は、当該償還金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた償還金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、返還した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で算出した加算金を本市に納付しなければならない。

2 前条の規定により償還金の返還を命ぜられた者が、これを返還期限までに納付しなかったときは、当該返還期限の日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた償還金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、返還した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(理由の提示)

第12条 市長は、償還の決定を取り消すときは、その旨の通知に併せて、交付決定者に対して、その理由を示さなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、償還の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年9月14日から施行する。

別表(第6条関係)

申請者・場合

書類

その他の要件

申請者全員

災証明


被災家屋等の所有者であることが確認できる書類

登記事項証明書、固定資産課税台帳登録事項証明書、委任された場合は委任状等

本人確認できる免許証、保険証等の身分証明書


被災家屋等の写真

着手前・撤去中・撤去後の写真。

被災建築物の全景が写ったもの(撤去対象が特定できるもの)

契約書(内訳書)

契約金額の内訳が分かるもの

領収書

撤去工事に係る支払が完了していることが確認できるもの

マニフェスト伝票等、廃材の処分先、撤去量が確認できるもの


被災家屋等の撤去証明書

建物滅失証明書などの被災家屋等が撤去されたことが確認できるもの

代理人が申請手続を行う場合

委任状

別に定める様式による。

委任者の印鑑登録証明書

申請時点において、その交付の日から3月以内のものに限る。

共有者(相続手続中の者を含む。)の代表者が申請手続を行う場合

共有者及び相続人全員(代表者を除く。)の自費撤去に係る償還申請同意書

別に定める様式による。

共有者及び相続人全員(代表者を除く。)の印鑑登録証明書

申請時点において、その交付の日から3月以内のものに限る。

法人格を持つ中小企業者及び公益法人等の代表者が申請手続を行う場合

商業・法人登記簿謄本

申請時点において、その交付の日から3月以内のものに限る。

所有者が死亡し、相続人が申請手続を行う場合であって、相続人間で協議を行い撤去した被災建築物の相続人が決定している場合

遺産分割協議書

撤去した被災建築物の相続人が明らかになっているもの

相続人全員分の印鑑登録証明書

遺産分割協議書に押印している相続人全員分

申請時点において、その交付の日から3月以内のものに限る。

所有者が死亡していることが分かる書類

除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等

相続人全員分の戸籍謄本

遺産分割協議書に記載されている者が相続人全員であることが分かるもの。ただし、所有者の除籍謄本等と重複する部分は不要とする。

所有者が死亡し、相続人が申請手続を行う場合であって、相続人間で協議を行い撤去した被災建築物の相続人が決定している場合

相続人全員(申請者を除く。)の自費撤去に係る償還申請同意書

別に定める様式による。

相続人全員の印鑑登録証明書

相続人全員分

申請時点において、その交付の日から3月以内のものに限る。

所有者が死亡していることが分かる書類

除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書等

相続人全員分の戸籍謄本

同意書を提出している者が、相続人全員であることが分かるもの。ただし、所有者の除籍謄本等と重複する部分は、不要とする。

※書類は、原則として令和3年8月11日以降に発行された原本を提出するものとする。

※この表に掲げる書類の内容を確認することができる場合は、他の書類でも代用することができるものとする。

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安芸高田市における令和3年8月11日からの大雨災害に係る被災家屋等の自費撤去の費用償還に…

令和3年9月14日 告示第71号

(令和3年9月14日施行)