○安芸高田市脳ドック検診費用一部助成実施要綱

令和3年9月21日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、脳血管疾患の早期発見及び早期治療を促進し、市民の健康寿命の延伸及び医療費の適正化を図ることを目的として、脳ドック検診を受けた者に対し、脳ドック検診に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 助成の対象となる者は、安芸高田市に住所を有する者で、当該年度において40歳以上のものとする。ただし、勤務する事業所の事業主等から脳ドック検診の費用の一部について助成を受けた者又は保険診療で検査を受けた者は対象としない。

2 助成の対象となる検査は、頭部MRI・MRAを含む脳ドック検診とし、頭部CT検査のみの場合は助成の対象としない。

(助成額)

第3条 助成額は、10,000円とする。ただし、脳ドック検診に係る費用が10,000円を超えないときは、当該費用に係る費用を助成の額とする。

(申請及び決定)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、脳ドック検診費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請内容を審査の上、助成の適否を決定し、脳ドック検診費用助成承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するとともに、助成を決定したときは、速やかに助成額を支払うものとする。

(申請期限)

第5条 申請期限は、脳ドック検診の受診日から6月以内とする。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第43号の5)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第35号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸高田市脳ドック検診費用一部助成実施要綱

令和3年9月21日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第12章 健康長寿課
沿革情報
令和3年9月21日 告示第74号
令和4年4月1日 告示第43号の5
令和5年4月1日 告示第35号