○安芸高田市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会運営要綱
令和3年10月12日
告示第76号
(設置)
第1条 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第3項の規定による経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定について、公正な方法により行うとともに選定過程の透明化を図るため、安芸高田市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、民間事業者の企画提案書の審査に関する事項を処理するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
2 委員に欠員が生じた場合には、補欠の委員を選任できるものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は産業部長を、副委員長は農林水産課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させ、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業部農林水産課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和3年10月12日から施行する。
附則(令和4年1月31日告示第8号)
この告示は、令和4年1月31日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属機関団体 | 役職 |
安芸高田市 | 副市長 |
産業部長 | |
農林水産課長 | |
広島県西部農林水産事務所 | 林務第三課長 |
広島北部森林管理署 | 森林技術指導官 |