○安芸高田市道路整備評価委員会設置要綱
令和3年10月25日
訓令第20号
(設置)
第1条 本市の市道のうち整備すべき路線及びその優先順位を公正かつ適正に決定するため、安芸高田市道路整備評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 道路整備基準に関すること。
(2) 整備すべき路線の採択に関すること。
(3) 優先順位の決定に関すること。
(4) その他市道整備に必要な事項
(優先順位)
第3条 路線を採択した年度内において、当該路線整備に着手できなかった場合は、翌年度以降の優先順位を再度決定するものとする。
(委員会の構成)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、建設部長をもって充てる。
4 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 企画部長
(2) 産業部長
(3) 消防本部消防長
(4) 教育委員会事務局教育次長
(職務)
第5条 委員長は、会務を掌理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、関係職員の出席を求め、説明及び必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部建設課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和3年10月25日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月6日訓令第32号)
この訓令は、令和5年11月6日から施行する。