○安芸高田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月21日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、市において市町村計画に振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の範囲)

第2条 市長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、安芸高田市税条例(平成16年安芸高田市条例第71号)第54条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により固定資産税を免除することができる。

2 前項の規定により固定資産税を課さない期間は、固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から3箇年度とする。

(課税免除の申告)

第3条 前条の規定により固定資産税を課されないこととなる者は、同条の規定の適用を受ける年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、市長に提出しなければならない。

(1) 課税免除を受ける者の住所及び氏名又は名称

(2) 取得等をした設備の名称及び所在地

(3) 前号の設備を事業の用に供した年月日

(4) 第2号の設備に係る固定資産の取得価格

2 市長は、前項の申告があった場合において必要があると認められるときは、当該申告に係る事項について調査し、その他必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに取得等をした設備に対する固定資産税の課税免除については、同日後も、なおその効力を有する。

(旧過疎地域自立促進特別措置法に基づく安芸高田市固定資産税の課税免除に関する条例の失効に伴う経過措置)

3 令和3年3月31日までに、旧過疎地域自立促進特別措置法に基づく安芸高田市固定資産税の課税免除に関する条例(平成16年安芸高田市条例第73号。以下「旧条例」という。)第2条に規定する本市の区域内において、製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、旧条例の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

安芸高田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に…

令和3年12月21日 条例第40号

(令和3年12月21日施行)