○安芸高田市都市計画マスタープラン等策定委員会設置要綱

令和3年9月24日

告示第74号の2

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2に基づく本市の都市計画に関する基本的な方針(以下「安芸高田市都市計画マスタープラン」という。)等の策定に関する検討を行うため、安芸高田市都市計画マスタープラン等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 安芸高田市都市計画マスタープラン(以下「都市計画マスタープラン」という。)の策定に関すること。

(2) 前号に係る立地適正化計画に関すること。

(3) その他都市計画マスタープラン等に関し、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) 地元代表者

(4) 関係行政機関の職員

3 市長は、前項に掲げる委員を、各界各層の幅広い分野から選任するよう努めるものとする。

4 策定委員会の任期は、都市計画マスタープランの策定完了までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 委員長は、策定委員会の会議の議長となる。

4 策定委員会に副委員長を置き、委員長の指名によりこれを定める。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに委員長及び副委員長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。

2 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 策定委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、企画振興部政策企画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

この告示は、令和3年9月24日から施行する。

(令和4年3月7日告示第27号)

この告示は、令和4年3月24日から施行する。

安芸高田市都市計画マスタープラン等策定委員会設置要綱

令和3年9月24日 告示第74号の2

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第6章 政策企画課
沿革情報
令和3年9月24日 告示第74号の2
令和4年3月7日 告示第27号