○安芸高田市私立保育所等ICT化推進事業補助金交付要綱

令和3年12月13日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立保育所等がICT化を推進し保育士の業務負担の軽減を図るため、保育業務支援システムを導入する場合に、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。

2 この要綱において、「私立保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた同法第39条第1項に定める保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を受けた同法第2条第7項に定める幼保連携型認定こども園をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、「令和3年度(令和2年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業、保育環境改善等事業、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)及び保育士修学資金貸付等事業(令和2年度第3次補正予算分)分)の国庫補助について」(令和3年7月7日付子発0707第1号)別紙「令和3年度(令和2年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業、保育環境改善等事業、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)及び保育士修学資金貸付等事業(令和2年度第3次補正予算分)分)交付要綱」の定めるところにより実施される事業とする。

(補助事業者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、私立保育所等設置者のうち、次に掲げる事項を全て遵守できる者とする。

(1) 補助対象経費のうち、備品等の購入費に該当するものは必要最低限とすること。

(2) 保育業務支援システムは、保育所等の特性に応じた保育士等の業務負担軽減に資するものである必要があることから、下記の全ての機能を搭載すること。

 保育に関する計画・記録などの情報管理機能

 園児の登園及び降園の管理に関する機能

(3) 保育業務支援システムに搭載する機能は、単に業務の簡略化を図るだけのものではなく、保育士、保護者等にとって、必要な情報等が具体的に把握できる仕組みとなっている等、保育の質の向上にも配慮されていること。

(補助対象経費)

第5条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の交付額の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育業務支援システムの導入費用、リース料、工事費、備品購入費等及び支出経費に係る消費税とする。ただし、他の補助制度の対象となっている経費は補助対象経費としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費について、実支出額から寄附金その他収入金を控除した額と、1,000,000円とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じた額とする。ただし、補助金の額は1,000円未満を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付申請は、対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)ごとに次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 安芸高田市私立保育所等ICT化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 安芸高田市私立保育所等ICT化推進事業補助金実施計画書(様式第2号)

(3) 保育業務支援システム等導入見積書とその内訳明細書

(4) 保育業務支援システム等に搭載されている機能を詳細に確認できる資料

(交付決定)

第8条 市長は前条に掲げる書類の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認められる場合は、安芸高田市私立保育所等ICT化推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者へ通知する。

(実施計画の変更)

第9条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者が、第7条に係る交付申請の内容を変更する場合には、安芸高田市私立保育所等ICT化推進事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を提出した上、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業を完了又は廃止(中止)したときは、補助対象施設ごとに、安芸高田市私立保育所等ICT化推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る納品書の写し

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 補助対象経費の支払内容に係る内訳明細書の写し

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(書類の整備等)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(財産の維持管理)

第13条 補助事業者は、保育業務支援システムを導入した日から少なくとも5年間は、当該支援システムを適切に維持管理し、効率的な運用を図らなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年12月13日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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安芸高田市私立保育所等ICT化推進事業補助金交付要綱

令和3年12月13日 告示第83号

(令和3年12月13日施行)