○安芸高田市介護予防教室(げんき教室)感染症対応緊急支援補助金交付要綱
令和3年12月13日
告示第84号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、市長からの要請により「安芸高田市介護予防教室(げんき教室)」の実施を自粛した事業者に対し、予算の範囲内において安芸高田市介護予防教室(げんき教室)感染症対応緊急支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 市と安芸高田市介護予防教室(げんき教室)事業実施委託契約を締結している者
(2) 市長の要請により前号に定める事業の実施を自粛した者
(補助対象期間等)
第3条 補助事業の対象となる期間は、令和3年8月27日から9月30日までの間(以下「自粛要請期間」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、粛要請期間前までの、当該年度の参加者数の合計を開催回数で除した数と、前年度の参加実績数を開催実績回数で除した数のいずれか多い数に自粛要請期間中の計画開催回数と1,871円を乗じた額に60%を乗じ、1,000円未満を切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、安芸高田市介護予防教室(げんき教室)感染症対応緊急支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 安芸高田市介護予防教室(げんき教室)感染症対応緊急支援計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める資料
2 市長は、前条の審査により、補助金の交付が適当でないと認めるときは、補助金を交付しない旨を補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに安芸高田市介護予防教室(げんき教室)感染症対応緊急支援補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 安芸高田市介護予防教室(げんき教室)感染症対応緊急支援実績書(様式第5号)
(2) その他市長が必要と認める資料
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(関係書類の整備等)
第11条 補助対象者は、補助事業の施行及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(検査等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し報告を求め、若しくは補助事業の施行に関し必要な指示をし、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年12月13日から施行し、令和3年4月1日から適用する。