○安芸高田市空き店舗等登録事業実施要綱

令和4年2月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の空き工場、空き倉庫、空き店舗及び空き用地(以下「空き店舗等」という。)を有効活用し、企業誘致を推進することにより、雇用の場の確保及び市内産業の活性化を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所有者 空き店舗等の所有権を有するものをいう。

(2) 空き店舗等情報提供制度 所有者が空き店舗等に関する情報の登録を申請することにより、登録された情報を主に市の管理運営するホームページに掲載し、情報提供を行う制度をいう。

(3) 空き店舗等情報 空き店舗等情報提供制度により提供される情報をいう。

(4) 利用者 空き店舗等情報を市が管理運営するホームページ等から入手するものをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き店舗等情報提供制度以外による空き店舗等の取引の誘引及び取引行為を妨げるものではない。

(登録申込み等)

第4条 空き店舗等情報提供制度の利用を希望する所有者は、空き工場・倉庫・店舗情報登録(変更)申請書(様式第1号)又は空き用地情報登録(変更)申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。なお、不動産業者を介しての利用を希望する者は、これに不動産業者を介した空き店舗等情報登録承諾書(様式第6号)を付するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該空き店舗等情報を市の管理運営するホームページに掲載するとともに、その内容を台帳に登録するものとする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、申請を不適当と認めたときは、その旨を当該所有者に通知するものとする。

4 第2項に定める登録の期間は、2年間とする。ただし、登録期間満了までに所有者から削除の申出のない場合は、継続して登録するものとする。

(空き店舗等の登録用件)

第5条 空き店舗等情報提供制度の対象となる物件は、安芸高田市内に所在し、別表に定める要件に該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(登録の変更申請)

第6条 第4条第2項の規定による登録をした者(以下「空き店舗等登録者」という。)は、登録された空き店舗等情報の内容に変更等が生じた場合は、速やかに空き工場・倉庫・店舗情報登録(変更)申請書又は空き用地情報登録(変更)申請書を市長に提出するものとする。

(登録の削除申請)

第7条 空き店舗等登録者は、登録された空き店舗等情報を削除したいときは、空き店舗等情報削除申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(現況の調査)

第8条 市長は、空き店舗等登録者に対し、登録された空き店舗等情報の現状に関して報告を求め、又は実地に調査をすることができるものとする。

2 市長は、前項の報告を受け、又は調査を実施した場合に、登録された空き店舗等情報に係る現況が、申請時の状況と著しくかけ離れる等不適当と判断したときは、当該空き店舗等情報を削除することができる。

3 市長は、前項の規定により空き店舗等情報を削除したときは、当該空き店舗等登録者に通知するものとする。

(情報提供等)

第9条 空き店舗等情報の提供を希望する利用者は、空き店舗等情報提供申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 空き店舗等登録者は、利用者との間に空き店舗等に係る契約交渉が生じた場合は、契約の成立又は不成立について、空き店舗等契約成立報告書(様式第7号)により市長に報告するものとする。

3 市長は、前項の報告により、契約の成立を確認したときは、速やかに当該空き店舗等情報を市の管理運営するホームページ及び台帳から削除するものとする。

(免責事項)

第10条 市は、空き店舗等に関する取引については、一切これに関与しない。

2 市は、空き店舗等情報提供制度の利用により空き店舗等登録者又は利用者等が被った損害等については責任を負わない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

別表(第5条関係)

物件

登録要件

空き工場及び空き倉庫

ア 従前工場・倉庫として利用させていたもの。また新規の工場・倉庫として利用可能なもので、おおむね延べ床面積200平方メートル以上を有し、敷地が幅員4メートル以上の公道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路、農道及び林道をいう。以下同じ。)に接していること。

イ 空き工場・空き倉庫情報登録申請者と土地及び建物の登記名義人が同一であること(不動産業を営む者については、この限りでない。)。ただし、土地の登記名義人が異なる場合について、その名義人の承諾を得ている場合はこの限りでない。なお、この場合、土地の登記名義人の承諾書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

ウ 敷地の境界が明確であり、敷地及び建物の所有権等の権利の帰属について、争いのない物件であること。

エ 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと又は設定されていても物件の売買・賃貸契約時までに抹消が確実であること。

オ 市税等の滞納処分等がない物件であること。

空き店舗

ア 従前店舗として利用されていたもの。また新規の店舗として利用可能なもの

イ 空き店舗情報登録申請者と土地及び建物の登記名義人が同一であること(不動産業を営む者については、この限りでない。)。ただし、土地の登記名義人が異なる場合について、その名義人の承諾を得ている場合はこの限りでない。なお、この場合、土地の登記名義人の承諾書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

ウ 敷地の境界が明確であり、敷地及び建物の所有権等の権利の帰属について、争いのない物件であること。

エ 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと又は設定されていても物件の売買・賃貸契約時までに抹消が確実であること。

オ 市税等の滞納処分等がない物件であること。

空き用地

ア おおむね1000平方メートル以上の面積を有し、幅員4メートル以上の公道に接していること。

イ 工業用途に適する土地であること。

ウ 空き用地情報登録申請者と土地の登記名義人が同一であること(不動産業を営む者については、この限りでない。)。又は売買・賃貸契約時までに一致することが確実であること。

エ 土地の境界が明確であり、所有権等の権利の帰属について、争いのない物件であること

オ 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと又は設定されていても物件の売買・賃貸契約時までに抹消が確実であること。

カ 市税等の滞納処分等がない物件であること。

様式 略

安芸高田市空き店舗等登録事業実施要綱

令和4年2月1日 告示第9号

(令和4年3月1日施行)