○安芸高田市放課後児童支援員等処遇改善事業費補助金交付要綱
令和4年2月14日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第8号)の別紙に定める放課後児童健全育成事業を行う事業所(以下「放課後児童クラブ」という。)における放課後児童支援員や補助員等の放課後児童クラブで働く職員の処遇の改善のために実施する放課後児童支援員等処遇改善事業に要する経費の一部又は全部に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、安芸高田市補助金交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第8号)別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に定める事業とする。
(処遇改善の対象)
第3条 処遇改善の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第2項から第4項までの規定に基づき放課後児童健全育成事業の届出が出された市内の放課後児童クラブにおける放課後児童支援員や補助員等の放課後児童クラブで働く職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く。以下同じ。)とする。
(補助対象施設)
第4条 補助事業の対象となる施設は、前条に規定する放課後児童クラブであって、国要綱の賃金改善等の要件のいずれにも該当するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、国要綱の補助額の算定に規定する算式でそれぞれ算出した額とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費は、国要綱に基づき放課後児童クラブに勤務する職員の処遇改善に要する経費とする。
第6条の2 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は当該事業が終了した日のいずれか早い日までとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設又は補助対象施設を運営する法人(以下「補助事業者」という。)は、放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善計画書(国要綱別紙様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 賃金改善内訳(職員別内訳)(国要綱別紙様式1別添1)
(2) その他市長が必要と認めた書類
(交付の決定)
第8条 市長は、計画書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、安芸高田市放課後児童支援員等処遇改善事業費補助金交付決定通知書(様式第1号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は、本事業の終了後、放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善実績報告書(国要綱別紙様式2)(以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 賃金改善内訳(職員別内訳)(国要綱別紙様式2別添1)
(2) その他市長が必要と認めた書類
(交付の特例)
第11条 市長は、規則第16条の規定により、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる
(検査等)
第12条 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金の使途について指示し、関係書類の提出を命じ、又はその状況を検査することができる。
(補助金の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助事業者が、この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年2月14日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年11月28日告示第81号)
この告示は、令和4年11月28日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第38号の6)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。