○教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和4年2月10日
教育委員会規則第4号
教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成17年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を安芸高田市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、別表に定めるところにより、その権限に属する事務の一部を補助執行させるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 事務の執行に係る手続、その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年3月28日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助執行に係る事務 | 補助執行させる職員 |
転入及び転居の届け出に伴う、学齢児童・生徒の転入すべき小学校及び中学校の指定通知書の交付に関すること。 | 市民部長及び市民部市民課の職員 |
安芸高田市サッカー公園の整備及び管理・運営に関すること。 | 企画部長及び政策企画課の職員 |
安芸高田市美土里総合運動公園附属施設の管理・運営に関すること | 福祉保健部長及び子育て支援課の職員 |