○安芸高田市サッカー公園設置及び管理条例

令和4年3月17日

条例第10号

(設置)

第1条 スポーツの普及及び振興を図り、イベント事業等多目的な利用により、市内を含む広域を対象とした交流の場に供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、安芸高田市サッカー公園(以下「サッカー公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 サッカー公園の位置は、安芸高田市吉田町西浦10187番地1とする。

(施設)

第3条 サッカー公園に、次の施設を置く。

(1) 管理棟

(2) 天然芝グラウンド(2面)

(3) 人工芝グラウンド(1面)

(4) 調理室

(5) その他附属施設

(事業)

第4条 サッカー公園は、次の事業を行うものとする。

(1) スポーツの推進に関する事業

(2) 健康増進に関する事業

(3) 交流事業の推進に関する事業

(4) 公共的利用に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要と認める事業

(管理)

第5条 サッカー公園の管理を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休園日)

第6条 サッカー公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開園し、又は休園することができる。

(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は当該日の翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開園時間)

第7条 サッカー公園の開園時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用の許可)

第8条 サッカー公園を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付することができる。

(利用の制限等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) その利用が秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) その利用が施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) その利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理及び運営上支障があると認めたとき。

2 第3条に定める施設のうち、天然芝グラウンド及び人工芝グラウンド以外の施設は、サッカー公園を練習拠点として使用するプロサッカーのクラブチーム以外は、利用することができない。ただし、指定管理者が必要と認めた場合はこの限りでない。

(利用許可の取消し)

第10条 指定管理者は、第8条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は許可の条件を変更し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 利用許可条件に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理及び運営に支障があると認めたとき。

2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその補償の責めを負わない。

(利用料金)

第11条 利用者は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。

2 指定管理者が前項により定める利用料金の額は、能率的な管理運営の下における適正原価を基礎として、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮して定めなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納した利用料金は返還しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったときは、この限りでない。

(原状回復等の義務)

第14条 利用者が、施設又は附属器具をその責において損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、当該指定を受けたサッカー公園(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務

(2) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第16条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、サッカー公園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(安芸高田市吉田サッカー公園管理運営基金条例の一部改正)

2 安芸高田市吉田サッカー公園管理運営基金条例(平成16年安芸高田市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の安芸高田市吉田サッカー公園及び吉田温水プール設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第201号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、第11条から第13条までの規定は、施行日以後の利用に係る利用料金から適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(使用料の特例)

4 第11条の規定にかかわらず、サッカー公園を練習拠点として使用するプロサッカーのクラブチームがサッカー公園を使用する場合の使用料の額は、年額4,000万円を上限とし、納付について必要な事項は市長が別に定める。

別表(第11条関係)

1 管理棟

利用区分

1時間当たり

小会議室

500円

中会議室

550円

小研修室

600円

中研修室

700円

大研修室

1,000円

シャワー

200円

トレーニング室

個人利用

500円

占用利用

2,000円

2 天然芝グラウンド(1面当たり)

利用区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

超過料金(1時間当たり)

平日

17,000円

26,000円

17,000円

43,000円

60,000円

10,000円

土曜日、日曜日又は休日

21,000円

31,000円

21,000円

51,000円

72,000円

12,000円

3 人工芝グラウンド

利用区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

超過料金(1時間当たり)

平日

15,000円

22,000円

15,000円

37,000円

51,000円

9,000円

土曜日、日曜日又は休日

18,000円

27,000円

18,000円

44,000円

62,400円

10,000円

4 その他の施設の利用料金

調理室

1時間当たり

2,000円

備考

1 市民以外の者が利用する場合の金額は、2倍とする。

2 夜間照明を利用する場合は、利用時間につき2割増しの金額とする。

3 1時間に満たない時間は、1時間とする。

4 占用利用の場合は、別途利用人数に応じた個人利用料金を加算する。

安芸高田市サッカー公園設置及び管理条例

令和4年3月17日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)