○安芸高田市若者世帯住宅新築等補助金交付要綱

令和4年3月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 若者の定住を促進するため、住宅を新築又は新規購入する若者世帯に対し、予算の範囲内で安芸高田市若者世帯住宅新築等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若者 申請日の属する年度の4月1日において年齢が40歳未満の者をいう。

(2) 対象住宅 延床面積が70m2以上であって、生活のために必要な台所、風呂及び便所を有する居住用の家屋をいう。

(3) 新築 現に住宅の存しない土地に新たに対象住宅を建築することをいう。

(4) 定住 安芸高田市内に5年以上居住することをいう。

(5) 新規購入 他人が一度も入居していない他人の所有する対象住宅を、相当の価格で購入することをいう。

(6) 市内業者 市内に本店若しくは主たる事務所を有する建築業者又は個人事業主をいう。

(7) 市内不動産業者 市内に本店又は主たる事務所を有し、公益社団法人全日本不動産協会広島県本部又は公益社団法人広島県宅地建物取引業協会に登録され、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けている宅地建物取引業を営む者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、対象住宅を市内業者の施工により新築し、又は市内不動産業者から新規購入する者であって、次のいずれかに該当する者とする。ただし、対象住宅の所有権を共有する場合にあっては、所有権の持分(対象住宅を取得した時点において申請者及び配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の所有権の持分を合算したもの)が2分の1以上有する場合に限る。

(1) 申請者が若者であること。

(2) 同居予定の配偶者が若者であること。

(3) 申請日の属する年度の4月1日において、年齢が18歳未満の子と同居予定であること。

(適用除外)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には補助金を交付しない。

(1) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者

(2) 対象住宅の新築又は新規購入に関し、移転補償又は市の他の補助金(その他これに準ずるもので市長が指定するものを含む。)の交付を受けた者

(3) 申請者又は同居予定者が市税等を滞納している者

(4) 申請者又は同居予定者が暴力団員等である者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、250,000円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、対象住宅の契約の締結をした日から3月以内に若者世帯住宅新築等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 申請者及び同居予定者の住民票の写し(住民票の写しで申請者と同居予定者との関係が確認できない場合は戸籍等)

(2) 対象住宅に係る建築工事請負契約書又は売買契約書の写し

(3) 対象住宅の位置図、平面図及び立面図(延床面積が分かるもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、若者世帯住宅新築等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、補助金の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

3 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、若者世帯住宅新築等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第8条 前条の規定に基づき補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、申請内容に変更(中止・廃止)が生じたときは、速やかに若者世帯住宅新築等補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、これを省略することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、計画の変更(中止・廃止)を承認するときは、若者世帯住宅新築等補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により、補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、対象住宅が引き渡された後、3月を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度末のいずれか早い日までに、若者世帯住宅新築等補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付決定のあった日の属する年度末以降に対象住宅が引き渡されることになったときは、前条に規定する中止の申請をし、完了予定日の属する年度に再度第6条に基づく申請を行わなければならない。この場合において、同条各号に規定する添付書類は、当初の申請から変更がないものについては提出の必要がないものとする。

(1) 対象住宅に係る補助決定者及び同居者の住民票の写し

(2) 対象住宅の建物の登記事項証明書

(3) 対象住宅の取得費用に係る領収書

(4) 対象住宅の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び通知)

第10条 市長は、前条に定める実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、若者世帯住宅新築等補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助決定者へ通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、速やかに補助金を補助決定者に交付するものとする。

2 補助決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、若者世帯住宅新築等補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第12条 市長は、補助決定者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付を受けた日から5年未満で、対象住宅を取り壊し、貸与し、又は売却したとき。

(3) 補助金の交付を受けた日から5年未満で、補助決定者及び同居者の全員が転居又は転出したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適当と認められたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを決定したときは、若者世帯住宅新築等補助金取消決定通知書(様式第9号)により、速やかにその旨を当該補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、その限りでない。

2 前条第1項第2号及び第3号に規定による取消しに係る返還の額は、補助金の交付を受けた日から当該事由が生じた日までの期間を5年から減じて得た期間(1年未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。)に、補助金の額の5分の1を乗じた額とする。

(報告・調査及び指示)

第14条 市長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助決定者に対し当該補助金の交付に係る書類その他必要な物件を調査し、報告を求め、又は施工業者等に対し報告を求め、対象住宅に係る書類その他必要な物件を調査し、必要な事項を指示することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(安芸高田市子育て住宅新築等補助金交付要綱の廃止)

2 安芸高田市子育て住宅新築等補助金交付要綱(平成24年安芸高田市告示第21号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の旧要綱により、交付決定を受けた者については、旧要綱により決定した補助金の額を適用した上で、この要綱による補助対象者とみなす。

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安芸高田市若者世帯住宅新築等補助金交付要綱

令和4年3月1日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)