○安芸高田市誕生お祝い金支給要綱
令和4年3月7日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、新たに子どもが生まれた家庭に対し、安芸高田市誕生お祝い金(以下「お祝い金」という。)を支給することにより、次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに、子育てをする家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 乳児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。
(2) 支給対象乳児 令和4年4月1日以降に出生した乳児をいう。
(3) 基準日 支給対象乳児の出生日をいう。
(4) 支給対象者 支給対象乳児を監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母をいう。ただし、当該父又は母の死亡その他市長が特に必要と認める場合には、支給対象乳児を監護し、かつ、これと生計を同じくする親族等をいう。
(支給要件)
第3条 お祝い金は、次のいずれにも該当する場合に支給する。
(1) 支給対象乳児及び支給対象者が、現に安芸高田市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく安芸高田市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 支給対象者及びその配偶者に市税等の滞納がないこと。
(支給金額)
第4条 お祝い金の額は、支給対象乳児1人につき1万円とする。
(支給手続)
第5条 お祝い金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という)は、基準日から30日以内に安芸高田市誕生お祝い金申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請が行われなかった場合は、お祝い金の申請を辞退したものとみなす。
(支給の方法)
第6条 市長は、申請者の指定した口座への振り込みによりお祝い金を支給するものとする。
2 市長が支給決定を行った後において、申請者の不備による振り込み不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。