○安芸高田市子ども家庭総合支援拠点設置及び運営に関する要綱

令和4年3月9日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定により、本市に住所を有する子ども等を対象に、児童虐待に関する専門的な相談対応、継続的なソーシャルワークによる指導及び助言、幼児の発達に関する相談支援並びに関係機関との連絡調整等を行うことを目的に設置する安芸高田市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。なお、支援拠点は、法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会の調整機関としての機能も担うものとする。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は、安芸高田市とする。ただし、事業の一部を市長が適当と認める機関に委託することができる。

(支援拠点の設置)

第3条 支援拠点は、安芸高田市福祉保健部子育て支援課に置く。

(対象者)

第4条 支援拠点による支援の対象者は、本市に住所を有する子ども(満18歳に満たないものをいう。)及びその保護者並びに妊産婦(妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。)とする。

(事業内容)

第5条 支援拠点は、「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「運営要綱」という。)に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他の必要な支援

(職員の配置)

第6条 支援拠点の職員は、運営要綱に基づき配置するものとする。

2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、運営要綱に定めるとおりとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市子ども家庭総合支援拠点設置及び運営に関する要綱

令和4年3月9日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第11章 子育て支援課
沿革情報
令和4年3月9日 告示第31号