○安芸高田市スマートフォン購入費補助金交付要綱

令和4年3月17日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等のIT活用を支援するため、予算の範囲内において安芸高田市スマートフォン購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年3月1日安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、満65歳以上の者

(2) スマートフォンを初めて所持、購入した者

(3) 非営利かつ自ら使用する目的でスマートフォン等を購入した者

(4) 市税等の滞納がない者

(5) 市公式SNS配信サービスに登録している者

(6) 市が指定する販売店にてスマートフォン等を購入した者

(7) 市の実施するスマートフォン教室を受講した者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が令和4年4月1日以降に購入したスマートフォンの本体購入費用(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、ポイント等値引きがある場合は、ポイント等値引き後の額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10,000円を上限とする。

(補助金の交付決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市スマートフォン購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、必要事項を記入し、市が指定する購入店の署名又は押印の上、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときには、速やかに交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第7条 前条に規定する交付決定通知書を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付の請求を行うときは、請求書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 補助金は、請求書に基づいて一括して支払うものとし、支払方法は、交付対象者の指定口座への口座振込によるものとする。

(補助金決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた交付対象者が、次の各号のいずれかに該当するときには、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 不正の行為があったとき。

(調査及び報告)

第9条 市長は、必要に応じ、交付対象者に対して補助金に係る内容を調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月5日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年8月5日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の安芸高田市スマートフォン購入費補助金交付要綱に規定する様式により作成されている用紙により申請のあったものについては、なお従前の例による。

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安芸高田市スマートフォン購入費補助金交付要綱

令和4年3月17日 告示第33号

(令和4年8月5日施行)