○安芸高田市漏水の場合における水道料金の減免に関する要綱
令和4年3月10日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸高田市水道事業給水条例(平成16年安芸高田市条例第208号。以下「条例」という。)第38条の規定の適用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道使用者等 水道使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者をいう。
(2) 認定使用水量 漏水により使用水量が不明の場合に、水道使用者等が負担すべき水量をいう。
(3) 計量水量 水道メーターの今回指示数から前回指示数を差し引いた水量をいう。
(4) 推定使用水量 漏水が発生しなかった場合に、水道使用者等が実際に使用したと推定される水量をいう。
(5) 漏水負担水量 漏水が発生した場合における水量のうち水道使用者等が負担する水量をいう。
(6) 指定工事店 安芸高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成16年企業管理規程第13号)に規定する指定工事業者をいう。
(7) 漏水減免 給水装置の漏水があった場合における水道料金の減額又は免除をいう。
(8) 漏水修理 給水装置(給水用具を除く。)の破損箇所の修理をいう。
(漏水減免の対象)
第3条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、漏水減免を受けることができる。
(1) 地中埋設部、床下、壁面内部等の発見困難な場所において給水装置の破損箇所から漏水し、かつ、指定工事店の漏水証明書の提出があるとき。
(2) 水道使用者等が善良な管理をもってしても管理できなかったと認められるとき。
(3) 水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるとき。
(漏水減免の対象外)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、漏水減免を行わないものとする。
(1) 漏水の発見が容易であると認められるとき。
(2) 不正な給水装置の工事により漏水したとき。
(3) 水道使用者等若しくは第三者の故意又は過失と認められるとき。
(4) 漏水が確認され、漏水修理を指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく修理を引き延ばし、又はその他の処置を怠ったと認められるとき。
(5) 蛇口、貯水、受水槽等(本体及びボールタップ等の水位調整器具)又は給湯器等の給水用具の故障により漏水したとき。
(6) 仮設給水装置の故障により漏水したとき。
(7) 漏水の原因が不明のとき又は漏水を確認できないとき。
(8) 竣工検査後1年以内の給水装置から漏水があったとき。
(9) 減免の決定後1年以内に同一の給水装置から漏水があったとき。
(10) 当該水道使用者等に水道料金の滞納があるとき。
(11) 7日を超える不在期間中に止水栓を閉めず、凍結破損等で漏水したとき。
(12) 中古住宅又は賃貸住宅への入居から1年以内に既設給水装置から漏水があったとき。
(13) 受水槽以降の給水装置から漏水があったとき。
(14) その他水道使用者等の管理上の責任に帰する漏水があったとき。
(対象期間)
第5条 漏水減免を受けられる期間は1期分とする。ただし、漏水が検針期間をまたがると推定される場合は、2期分までとする。
(認定使用水量の算定方法)
第6条 認定使用水量の算定方法は、推定使用水量及び漏水負担水量の合計水量とする。
(推定使用水量の算定方法)
第7条 推定使用水量の算定方法は、次の各号のうち最も適切なものにより定めるものとする。
(1) 過去の使用実績がある場合
ア 過去3年の同時期における計量水量の平均水量
イ 過去3年の実績がない場合は過去2年の同時期における計量水量の平均水量
ウ 過去2年の実績がない場合は前年同時期の計量水量
エ 前各号の場合において、その計量日数が16日以上異なり使用水量に影響が及ぶときは、日割計算等の方法
(2) 過去の使用実績がない場合は漏水修理後における一定期間の使用実績の日割計算によって算出した水量
2 前項各号において、算出した水量の1立方メートル未満については、切り捨てるものとする。
(漏水負担水量の算定方法)
第8条 漏水負担水量の算定方法は、計量水量から推定使用水量を控除した水量の2分の1とする。この場合において、算出した水量の1立方メートル未満については、切り捨てるものとする。
(申請手続)
第9条 漏水減免を受けようとする水道使用者等(以下「申請者」という。)は、指定工事店による漏水修理完了後2月以内に、安芸高田市水道料金漏水減免申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、必要書類を添付の上、管理者に申請しなければならない。ただし、管理者が認める場合は、この限りではない。
(減免の可否の通知)
第10条 管理者は、申請者に対し、漏水減免の可否及び減免後の水道料金を通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この告示の施行の日後最初の検針日までの漏水の場合における水道料金は、なお従前の例による。