○安芸高田市消防本部救助規程
令和4年4月1日
消防本部訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 救助隊(第3条―第7条)
第3章 教育訓練(第8条)
第4章 救助活動(第9条―第14条)
第5章 救助記録及び検討(第15条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)の定めによる人命の救助の実施について必要な事項を定め、もって救助活動の適切な運営に資することを目的とする。
(1) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、消防法の規定による人命の救助を行うことをいう。
(2) 救助事故 消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。
(3) 救助隊 消防法第36条の2の規定に基づき編成された隊をいう。
第2章 救助隊
(救助隊の編成)
第3条 救助隊は、安芸高田市消防本部警防規程(平成29年安芸高田市消防本部訓令第8号。以下「警防規程」という。)第7条第2号に定める車両に所要の救助隊員(以下「隊員」という。)をもって編成するものとする。
(隊員の選任)
第4条 消防長は、原則として次に掲げる者のうちから、隊員を選任するものとする。
(1) 消防大学校における救助科を修了した者
(2) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
(3) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者
2 隊員のうち1名は救助隊長(以下「隊長」という。)とし、救助係長をもって充てる。
(隊員の任務)
第5条 隊長は、所属隊員を掌握し、救助隊の隊務を統括する。
2 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し救助隊の隊務に従事する。
(隊員の服装)
第6条 隊員は、救助活動に従事する時は、原則として保安帽、救助服及び編み上げ靴を着用するものとする。
(免許等の資格所得)
第7条 消防長は、隊員に救助活動に必要な免許等を取得させるものとする。
第3章 教育訓練
(研修訓練)
第8条 司令官及び隊長は、研修訓練計画を樹立し、隊員の資質の向上を図るものとする。
2 訓練中の安全管理については、安芸高田市消防本部安全管理規程(平成20年消防本部訓令第4号)及び別に定める訓練時における安全管理マニュアルによるものとする。
3 隊員は、平素から救助活動を行うのに必要な知識、技術及び体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。
第4章 救助活動
(救助調査)
第9条 消防署長(以下「署長」という。)は、円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより救助調査を行わせるものとする。
(1) 地勢及び交通状況
(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及び地形
(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物等の位置、構造及び管理状態
(4) その他必要と認める事項
(関係機関との情報連絡体制)
第10条 消防長及び署長は、関係機関と救助活動に実施に係る緊密な情報連絡体制を確保しておくよう努めなければならない。
(出動種別等)
第11条 救助隊の出動種別、出動区分、出動計画及び指揮体制については、警防規程に定めるところによる。
(活動原則)
第12条 救助活動の一般的原則は、警防規程第39条に定めるほか、次の各号に掲げる事項について十分配慮しなければならない。
(1) 隊長は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。また、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。
(2) 隊員は、習得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行う。この場合、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(3) 救助活動を行うに当たっては、他の消防部隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。
(4) 現場最高責任者は、災害状況、現場環境等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができる。
(救助隊の任務)
第13条 救助隊は、人命救助を最優先とし、高度の救助技術を習得錬磨して、災害活動の高度化に努め、次の各号に掲げる任務に服するものとする。
(1) 人命救助
(2) 人命救助活動の援助
(3) 消防破壊作業(換気排煙作業を含む)
(4) 水火災の防ぎょ活動
(5) その他消防長又は署長の命ずる防災活動
(救助器具の積載)
第14条 救助工作車等に積載装備された救助器具のほか、救助活動に応じて必要とするものを積載し出動するものとする。
第5章 救助記録及び検討
(活動記録)
第15条 隊長は、救助活動をしたときは、救助出動報告書(別記様式)を作成し、署長に報告しなければならない。
(活動報告)
第16条 署長は、救助出動のうち、救助活動を行ったものについて、その状況を消防長に報告しなければならない。
(救助活動の検討)
第17条 署長は、救助活動を行ったときは、必要に応じ別に定める事項について分析検討を行い、今後の救助活動に反映するよう努めなければならない。
2 署長は、前項の分析結果のうち、救助活動体制の充実強化を図る上で必要と認める事項について、警防課長に報告するものとする。
(救助即報)
第18条 署長は、救助事故が、次のいずれかに該当する場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
(1) 救助を要するものが5人以上発生した救助事故
(2) 覚知から救助完了までに5時間以上を要した救助事故
(3) その他社会的影響の大きい事故
(救助詳報)
第19条 署長は、前条による報告の日から3日以内に別に定めるところにより、消防長に救助事故の詳細について報告しなければならない。
(その他)
第20条 この訓令に関し、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。