○安芸高田市おたふくかぜ予防接種助成事業実施要綱
令和4年4月1日
告示第43号の2
(目的)
第1条 この要綱は、おたふくかぜの発症及び重症化を予防するとともに、おたふくかぜの蔓延を防ぐために、おたふくかぜ予防接種(以下「予防接種」という。)の費用を助成することにより、子育て世代の経済的な負担を軽減し、子どもの健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 おたふくかぜ予防接種助成事業の実施主体は、安芸高田市とする。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、予防接種の日において、市の住民基本台帳に記録されている満1歳から小学校就学前年度の3月31日までの者(以下「乳児等」という。)の保護者とする。ただし、既におたふくかぜに罹患したことがある乳児等又は既にこの助成を受けたことがあるものは対象としない。
(助成金額及び助成回数)
第4条 助成額は、1回あたり6,000円を上限とし、助成回数は、乳児等1人につき1回までとする。ただし、接種に係る費用が6,000円を超えないときは、当該接種に係る費用を助成の額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市おたふくかぜ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に領収書その他市長が必要と認める書類を添えて、予防接種の日から6月以内に市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める事由があるときは、この限りでない。
2 市長は、助成金を交付することが適当でないと認めた場合は、非該当となった理由を明記し、安芸高田市おたふくかぜ予防接種費用助成金不承認決定通知書(様式第3号)を送付する。
(助成金の返還等)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受けた者に対し、助成金の返還を命じることができる。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。