○建設工事等における一抜け方式による入札実施要領

令和4年6月24日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、安芸高田市が発注する建設工事等について、入札参加資格者名簿登載業者の受注機会の拡大及び早期完成を目的に実施する一抜け方式の入札に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「一抜け方式」とは、競争入札に付す複数の案件において、落札者又は落札候補者を決定する順位をあらかじめ定め、先に落札者又は落札候補者となった者のその後の入札を無効とすることにより順次その後の案件の落札者又は落札候補者を決定する入札方式をいう。

(対象工事)

第3条 一抜け方式の対象工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する複数の案件について、指名業者等選考委員会の意見に基づいて市長が指定するものとし、当該工事を所掌する課長は、別記様式の建設工事等における一抜け方式による入札設定調書を作成し、指名業者等選考委員会の審査を受けなければならない。

(1) 同一日に入札公告又は指名通知を行い、かつ、同一日に開札する案件であること。

(2) 工事の種類(入札参加資格の認定業種)が同一の条件であること。

(3) 主任(監理)技術者の配置(専任の要否は問わない)に重複する期間がある案件であること。

(4) 同一会計年度による予算とし、年度途中における補正予算、追加予算(費目流用又は箇所間流用を含む。)、債務負担及び前年度からの繰越事業については、当初予算と分離して実施する。ただし、未契約繰越事業については、当年度の当初予算に含めて、一抜け方式の対象として取り扱うものとする。

(留意事項)

第4条 一抜け方式の適用に当たっては、次の各号に留意するものとする。

(1) 対象工事数を考慮して競争性が確保されるよう一般競争入札における応札可能者数又は指名競争入札における指名業者数を確保すること。

(2) 入札公告又は指名通知時に当該案件が「一抜け方式の対象工事」であることを明示すること。

(3) 開札の順位は、原則として、請負対象設計金額の高い順に設定すること。

(4) 落札者又は落札候補者の決定は、原則として、開札順に行うこと。

(5) 先の案件で落札者又は落札候補者となった者が、その後の案件にも参加している場合はその入札を無効(低入札価格調査制度における総額失格基準価格の算出においても無効な入札)として取り扱うこと。

(6) 落札者又は落札候補者となった者は、他の対象工事の落札者又は落札候補者として再決定しないものとする。

(7) 対象工事を指名競争入札により執行する場合、順に落札者を決定した結果、有効な入札がとなった案件は入札を中止すること。

(その他)

第5条 この要領の規定は、測量・建設コンサルタント等業務発注事務処理要綱第2条(平成16年7月29日訓令第66号)に規定する業務及び物品購入等に係る指名業者等選定要綱第1条(平成17年4月1日訓令第3号)に規定する物品等について、これを準用する。この場合において、次表最左欄に掲げる規定の左欄に掲げる字句は、それぞれ当該中欄、右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。


建設工事

測量・建設コンサルタント等業務

物品購入等

第3条

(対象工事)

(対象業務)

(対象物品等)

一抜け方式の対象工事(以下「対象工事」という。)

一抜け方式の対象業務(以下「対象業務」という。)

一抜け方式の対象物品等(以下「対象物品等」という。)

入札公告又は

工事

業務

物品等

認定業種

認定業務

営業品目

(3)主任(監理)技術者の配置(専任の要否は問わない)に重複する期間がある案件であること。

第4条

対象工事数

対象業務数

対象品目数

一般競争入札における応札可能数又は

入札公告又は

対象工事

対象業務

対象物品等

(低入札価格調査制度における総額失格基準価格の算出においても無効な入札)

2 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月20日訓令第15号)

この訓令は、令和4年9月20日から施行する。

画像

建設工事等における一抜け方式による入札実施要領

令和4年6月24日 訓令第9号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第4章 財政課
沿革情報
令和4年6月24日 訓令第9号
令和4年9月20日 訓令第15号