○安芸高田市役所の開庁時間に関する規則
令和4年7月22日
規則第16号
市役所(支所、出先機関及びその他の機関を含む。)の開庁時間は、別に定めがあるもののほか、安芸高田市の休日を定める条例(平成16年3月1日安芸高田市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前9時から午後5時までとする。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
令和4年7月22日 規則第16号
(令和4年10月1日施行)