○安芸高田市役所の開庁時間に関する規則

令和4年7月22日

規則第16号

市役所(支所、出先機関及びその他の機関を含む。)の開庁時間は、別に定めがあるもののほか、安芸高田市の休日を定める条例(平成16年3月1日安芸高田市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前9時から午後5時までとする。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

安芸高田市役所の開庁時間に関する規則

令和4年7月22日 規則第16号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年7月22日 規則第16号