○安芸高田市まちづくり助成金交付要綱

令和4年7月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市と市民の協働によるまちづくりを推進するため、市民団体、企業及び個人事業者(以下「団体等」という。)が自主的かつ自発的に行う地域の課題解決並びに地域の魅力の向上につながる市内で行う公益的な活動(以下「まちづくり活動」という。)に対し、予算の範囲内において安芸高田市まちづくり助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付について、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象等)

第2条 助成金の交付の対象となるまちづくり活動(以下「助成事業」という。)の内容及び対象団体等は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する活動は、助成事業としない。

(1) 安芸高田市地域運営一括交付金交付要綱(令和6年安芸高田市告示第53号)に規定する交付金等の交付対象団体の活動を目的とするもの

(2) 対象団体等の構成員の親睦又は趣味的な活動を目的とするもの

(3) 政治的な目的で実施されるもの

(4) 宗教的な目的で実施されるもの

(5) 営利を目的とするもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの

3 助成金の額は、1団体につき20万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 助成金の交付回数は、同一団体の助成事業につき3回を限度とする。

5 助成金の助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は助成事業を実施するために直接要する経費とし、別表第2に定めるものとする。ただし、次の各号に掲げるものは助成金の対象としない。

(1) 対象団体等の事務所等を維持するための経費

(2) 対象団体等の経常的な活動に要する経費

(3) 設備、機器等の設置後の維持に係る経費

(4) 飲食費

(5) 他の補助金等の交付を受けている経費

(6) 助成金交付申請書(様式第1号)に記載のものと異なる内容に支出した経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、助成対象経費として市長が適当でないと認める経費

(助成金の交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長が定める申込期間内に、市長に提出しなければならない。

(1) 安芸高田市まちづくり助成金交付申請書

(2) 安芸高田市まちづくり助成金事業計画書(様式第2号)

(3) 安芸高田市まちづくり助成金収支予算書(様式第3号)

(4) その他参考となる資料

(申請内容の審査)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、安芸高田市附属機関設置条例(令和6年安芸高田市条例第8号)に規定する安芸高田市まちづくり助成金運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮問し、運営委員会が当該申請に係る審査及び選考を行う。

2 申請者は、運営委員会において、当該申請に係る助成事業について説明を行うものとする。

(助成金の交付の決定)

第5条 市長は、運営委員会から前条の審査及び選考の結果の報告を受け、助成金の交付を決定したときは安芸高田市まちづくり助成金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定したときは安芸高田市まちづくり助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(助成事業の内容の変更等)

第6条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「助成団体」という。)は、助成事業の内容を変更し、若しくは中止しようとするとき又は助成対象経費の配分を変更しようとするとき(軽微な変更の場合を除く。)は、安芸高田市まちづくり助成金(変更・中止)申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更等の承認及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による提出を受けた場合において、その内容を審査し、変更を承認すべきと認めたときは、安芸高田市まちづくり助成金(変更・中止)決定通知書(様式第7号)により助成団体に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 助成団体は、助成事業が完了したときは、安芸高田市まちづくり助成金実績報告書(様式第8号)及び安芸高田市まちづくり助成金収支決算書(様式第9号)に市長が必要と認める書類等を添えて市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告の期限は、助成事業の完了した日の翌日から起算して15日を経過する日とする。

(助成金の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、安芸高田市まちづくり助成金額確定通知書(様式第10号)により、助成団体に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第10条 助成団体は、前条の規定により交付すべき助成金の額が確定した後に安芸高田市まちづくり助成金請求書(様式第11号)を市長に提出することにより、助成金の交付の請求をするものとする。

(助成金の概算払)

第11条 市長は、助成事業の円滑な遂行のために必要があると認めた場合は、交付決定額の範囲内において、助成金を概算払することができる。

2 助成団体は、前項の規定により助成金の概算払を受けようとするときは、安芸高田市まちづくり助成金概算払請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、内容を審査の上、助成金の概算払の額を決定し、安芸高田市まちづくり助成金概算払承認通知書(様式第13号)により助成団体に通知するものとする。

(成果発表)

第12条 助成団体は、市長が定める日程により、当該助成事業の成果について報告しなければならない。

(関係書類の整理等)

第13条 助成団体は、その助成対象経費に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた会計年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、助成団体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、助成金の交付を受けたとき又は不正な行為をしたとき。

(2) 交付の決定を受けた助成事業以外に助成金を使用したとき。

(3) 交付の決定を受けた助成事業を中止したとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、助成対象事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(助成金の返還)

第15条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該決定の取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

2 市長は、第9条の規定により助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年5月1日告示第41号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

(令和7年3月24日告示第16号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

内容

対象団体等

1 市が抱える課題の解決につながる活動であること。

2 市の魅力向上につながる活動であること。

3 人材育成につながる活動であること。

4 市に広く利益をもたらすことができる活動であること。

構成員が5名以上かつ安芸高田市在住の方を含む、又は団体の所在地が安芸高田市にあること。

別表第2(第2条関係)

助成対象経費

経費の種類

報償費

講師・専門家等への謝礼(団体等の構成員に対する者を除く)

旅費

交通費等

消耗品費、資材費

事務用品、材料、資材の購入費等

印刷製本費

チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用

燃料費

イベント開催に係るガソリン等の購入費用

光熱水費

イベント開催に係る灯油、電気、ガス、水道料等(団体の事務所等の管理運営に要したものを除く。)

通信運搬費

イベント開催に係る郵券料、宅配費等必要な通信費

手数料

口座振込み手数料等

保険料

イベント等の開催時に加入する保険料等

使用料、賃借料

会議、イベント等で使用する施設使用料、物品の賃借料、通行料金等

委託費

専門的知識や技術等を要する業務を外部に委託する経費※10万円を超える場合は、見積書を添付すること。

備品費

助成事業の実施に当たり、必要不可欠と認められる備品の購入費

その他の経費

市長が特に必要かつ適当と認めた経費

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安芸高田市まちづくり助成金交付要綱

令和4年7月1日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)