○入城500年記念市民企画事業審査会設置要綱
令和4年7月1日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 入城500年記念事業市民企画事業(以下「市民企画事業」という。)の事業採択申請及び入城500年記念市民企画事業支援助成金(以下「助成金」という。)の交付申請があった事業について審査するため、入城500年記念市民企画事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について、審査する。
(1) 採択申請のあった事業の採択の可否
(2) 支援助成金交付の可否及び交付する額
(3) その他、市民企画事業の運用に係る事項
(構成)
第3条 審査会は、会長及び委員を持って構成する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、会長が安芸高田市入城500年記念事業企画運営委員会委員から指名する。
4 会長は、外部の有識者を委員として加えることができる。
(会長)
第4条 会長は、会務を総括する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(審査会)
第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議は、公表しない。
(意見聴取)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して審査会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、審査会の審査において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(緊急の場合等)
第8条 審査会は、第5条の規定にかかわらず、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、持ち回りによって審査することができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱で定めるもののほか、審査会の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和5年3月22日から施行する。