○安芸高田市観光協会運営支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第43号の10

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市観光協会運営支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、(一社)安芸高田市観光協会(以下「補助対象団体」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に行われる次に掲げる事業とする。

(1) 補助対象団体の運営に関する事業

(2) 補助対象団体が行う観光振興に関する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条各号に掲げる事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が必要と認めた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を実施する年度の6月30日までに、安芸高田市観光協会運営支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条による交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、安芸高田市観光協会運営支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第6条に規定する申請の内容を変更し、又は事業を中止する場合には、安芸高田市観光協会運営支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更又は中止の承認申請があったときは、申請に係る書類等の内容を審査し、補助金の交付の決定内容を変更又は中止すべきと認めたときは、安芸高田市観光協会運営支援事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに安芸高田市観光協会運営支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、安芸高田市観光協会運営支援事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助事業者が補助対象事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が必要があると認める場合には、概算払をすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、安芸高田市観光協会運営支援事業補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは市長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、第10条による補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、安芸高田市観光協会運営支援事業補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の責務)

第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸高田市観光協会運営支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第43号の10

(令和4年4月1日施行)