○安芸高田市観光協会運営支援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第43号の10
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸高田市観光協会運営支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、(一社)安芸高田市観光協会(以下「補助対象団体」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に行われる次に掲げる事業とする。
(1) 補助対象団体の運営に関する事業
(2) 補助対象団体が行う観光振興に関する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条各号に掲げる事業の実施に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が必要と認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を実施する年度の6月30日までに、安芸高田市観光協会運営支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに安芸高田市観光協会運営支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が補助対象事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が必要があると認める場合には、概算払をすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは市長の処分に従わなかったとき。
(補助事業者の責務)
第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。