○安芸高田市再生可能エネルギー設備等導入補助金交付要綱

令和4年8月22日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格及び電気、ガス料金等の高騰の影響を受けた市民の負担を軽減するとともに、再生可能エネルギー等の普及促進及び地球温暖化防止に資するため、再生可能エネルギー設備等を設置した者に対し、予算の範囲内において安芸高田市再生可能エネルギー設備等導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内で自ら所有し、かつ、居住するための住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)に、別表で定める再生可能エネルギー設備等(以下「補助対象設備」という。)を新たに設置又は補助対象設備が設置された住宅を購入する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象としない。

(1) 補助対象設備を専ら事業用として利用するもの

(2) その他市長が適当でないと認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、又は補助事業の完了時において市内に住所を有する個人とする。

2 補助金の交付は、1住宅1回限りとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 市税等(延滞金含む。)の滞納がある者

(2) その他市長が適当でないと認める者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、設備導入費、設備工事費その他補助事業の実施に要する経費(上限10万円)とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業に着手する前又は補助対象設備が設置された住宅の引渡し前に、安芸高田市再生可能エネルギー設備等導入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める時は、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 工事請負契約書等の写し

(2) 補助対象設備の設備導入費及び工事費の内訳が明記された書類

(3) 事業着手前の現況カラー写真

(4) 位置図

(5) 設備の仕様書(蓄電池設備にあっては蓄電容量が確認できる書類、太陽熱温水器及び省エネ型給湯器にあっては、図面や仕様書など給湯方法や年間給湯効率が確認できる書類)

(6) 既設の住宅用太陽光発電設備に蓄電池設備を設置する者は、太陽光発電からの電力受給契約のご案内の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項に定める書類の提出は、当該年度の2月28日までに行わなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、安芸高田市再生可能エネルギー設備等導入補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、安芸高田市再生可能エネルギー設備等導入補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第7条 前条の規定により決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(申請内容の変更及び承認)

第8条 補助事業者は、交付申請の内容について変更又は中止をする場合は、速やかに安芸高田市再生可能エネルギー設備等導入補助金変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定額に変更がない軽微な変更をするときは、この限りでない。

2 前項の計画変更をする場合は、補助金の交付決定額を増額することはできないものとする。

3 第6条の規定は、第1項の承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して60日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、安芸高田市再生可能エネルギー設備等導入補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の設置導入費及び工事費に係る領収書の写し

(2) 事業完了後の現況カラー写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定したときは、安芸高田市再生可能エネルギー設備等導入補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の請求を、安芸高田市再生可能エネルギー設備等導入補助金交付請求書(様式第7号)により行うものとする。

(取得財産等の管理)

第12条 補助事業者は、別表で定める補助対象設備の法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。この場合において、天災地変その他本人の責めに帰することができない理由により補助対象設備が破損し、又は滅失したときは、補助事業により取得した財産の破損届(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助対象設備の法定耐用年数の期間内において、前条後段以外の事由で当該設備を処分しようとするときは、あらかじめ補助事業により取得した財産の処分に関する承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、安芸高田市再生可能エネルギー設備等導入補助金交付取消通知書(様式第10号)により補助事業者に通知し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付決定を取り消す場合において、既に補助金が支払われているときは、安芸高田市再生可能エネルギー設備等導入補助金返還命令書(様式第11号)に返還の理由を記載するとともに期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(協力)

第16条 市長は、必要に応じて、補助金の交付を受けた者に補助対象設備の導入効果等の調査の協力を求めることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行し、令和4年7月20日以降に契約した事業から適用する。

別表(第2条、第12条、第13条関係)

補助対象設備

区分

補助対象設備の要件

法定耐用年数

太陽熱温水器

集熱器と貯湯部分が一体型又は分離型のもので、かつ、未使用品であること。自然循環式、強制循環式のどちらも対象とする。

15年

省エネ型給湯器(エコキュート)

ヒートポンプ方式でCO2冷媒を使用しており、JISC9220に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.0以上(ただし、寒冷地仕様は2.7以上)であり、かつ、未使用品であること。

6年

省エネ型給湯器(エコジョーズ)

2次熱交換器を備え、ガスが燃焼する際の排気ガス中の熱を利用し熱交換率を高めたもので、かつ、未使用品であること。

6年

省エネ型給湯器(エコフィール)

2次熱交換器を備え、石油や灯油が燃焼する際の排気ガス中の熱を利用し熱交換率を高めたもので、かつ、未使用品であること。

6年

省エネ型給湯器(ハイブリッド型)

自然冷媒を使用したヒートポンプ方式とガス熱源機を組み合わせた給湯器で、かつ、未使用品であること。

6年

省エネ型給湯器(エネファーム)

都市ガス等から水素を取り出し空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用する、燃料電池ユニットと貯湯ユニットで構成されたもので、かつ、未使用品であること。

6年

蓄電池設備

発電出力10kW未満の太陽光発電設備と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できる、蓄電容量が1kWh以上のもので、かつ、未使用品であること。

6年

様式 略

安芸高田市再生可能エネルギー設備等導入補助金交付要綱

令和4年8月22日 告示第63号

(令和4年9月1日施行)