○安芸高田市職員テレワーク実施要領
令和4年7月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、多様な働き方の推進、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の充実及び新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図るため、テレワークの実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、「テレワーク」とは、職員が情報通信機器等を活用して自宅(当該職員が現に居住している住居をいう。以下同じ。)で勤務する形態のことをいう。
(対象職員)
第3条 テレワークの対象となる職員は、全職員のうち、テレワークを実施することが適当であると所属長が認めた職員とする。ただし、会計年度任用職員及び特別職非常勤職員は対象としない。
(申込手続等)
第4条 テレワークを希望する職員(以下「申込者」という。)は、テレワークを実施しようとする前日までに、所属長等(安芸高田市職務権限規程(平成16年安芸高田市訓令第1号)別表第2に規定する休暇の承認をする決裁権者をいう。以下同じ。)に出勤簿・休暇申請システムの出張申請により実施する業務内容を記載し、申請するものとする。
2 所属長等は、次に掲げる項目を審査し、承認することが適当と認めるときは、当該出張申請を決裁する。
(1) 申込者が前条に定める対象職員に該当する職員であること。
(2) テレワークを実施しようとする日が勤務日であること。
(3) 申込者の担当業務の内容等から判断して、テレワークを実施しても公務の正常な運営に支障が生じないと認められること。
(実施期間)
第5条 テレワークの実施期間(以下「実施期間」という。)は、連続する4勤務日以内とする。
(承認の取消し)
第6条 所属長は、服務管理、業務の遂行状況、情報セキュリティの遵守状況等からテレワークの継続が適当でないと認めるときは、承認を取り消すことができる。
(実施日の勤務時間等)
第7条 テレワークを行う職員(以下「テレワーク職員」という。)がテレワークを実施する日(以下「実施日」という。)における勤務時間は、通常の勤務場所における勤務時間とする。
2 職員がテレワークを行うときは、所属長等は、自宅への旅行命令を行う。ただし、テレワークの実施における旅費については、支給しない。
3 テレワークは、原則として、1日(休暇又は休業の時間を含む。)単位で行う。
(職務専念義務)
第8条 テレワーク職員は、実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念しなければならない。
(安全衛生管理)
第9条 テレワーク職員は、自宅において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもってあたらなければならない。
(テレワーク実施に必要なシステム環境)
第10条 テレワークは、テレワーク用パソコンを利用して行う。
(業務遂行状況の把握)
第11条 所属長は、適宜、テレワーク職員の業務の遂行状況を確認しなければならない。
(業務報告)
第12条 テレワーク職員は、実施日の勤務終了ごとに、テレワーク業務報告書(別記様式)を作成し、直ちに所属長等に報告しなければならない。
(開始及び終了報告)
第13条 テレワーク職員は、実施日において、勤務開始時及び終了時に、電子メール、電話等により所属長等に始業及び終業の報告をしなければならない。
(時間外勤務)
第14条 所属長等は、テレワーク職員に対し、時間外勤務を命じないものとする。
(費用負担)
第15条 次の各号に掲げる費用は、テレワーク職員の負担とする。
(1) テレワークに要する自宅の光熱水費及び通信費
(2) 勤務場所の環境整備に要する費用
(情報セキュリティ対策)
第16条 テレワーク職員は、安芸高田市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
2 テレワーク職員は、業務の内容等が同居者の目に触れないようにしなければならない。
3 テレワーク職員は、所属長等が認めたものを除き、電磁的記録媒体や情報資産(公務上の紙文書等)を自宅に持ち帰ってはならない。
(ログ等の管理)
第17条 総務課長及び財産管理課長は、必要が生じると認める場合は、テレワーク用パソコンのログを取得するものとする。
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか、テレワークの実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
(安芸高田市職員テレワーク試行実施要領の廃止)
2 安芸高田市職員テレワーク試行実施要領(令和3年安芸高田市訓令第1号)は、廃止する。