○安芸高田市まちづくり助成金運営委員会設置要綱
令和4年8月1日
告示第60号の2
(設置)
第1条 安芸高田市まちづくり助成金(以下「助成金」という。)に関する事業推進に当たり、申請者からの申請内容の審査及び選考を行う機関として、安芸高田市まちづくり助成金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 審査基準の設定に関すること。
(2) 申請内容の審査に関すること。
(3) 申請事業が複数ある場合の内容審査と優先順位を決定すること。
(4) 助成団体を市へ推薦すること。
(5) 助成団体への助言及び指導に関すること。
(委員の人数及び構成)
第3条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 運営委員会の委員は、次に掲げるものとする。
(1) まちづくり活動における専門家
(2) 学識経験者
(3) 市民活動団体の実践者
(4) 行政職員
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、企画部長をもって充てる。
3 副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副委員長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、政策企画課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。